○乙訓消防組合・大山崎町・島本町消防相互応援協定
平成13年4月1日
乙訓消防組合管理者(以下「甲」という。)、大山崎町長(以下「乙」という。)及び島本町長(以下「丙」という。)は、消防組織法の規定に基づく乙訓消防組合、大山崎町及び島本町の消防相互応援について、次のように協定する。
(応援)
第1条 乙訓消防組合、大山崎町及び島本町は、それぞれ他方区域内において、火災又は救急事故若しくは救助事故(以下「災害」という。)が発生したときは、次の各号に定めるところにより相互に応援するものとする。
(1) 大山崎町と島本町の境界付近で災害が発生した場合において、これを覚知したとき、又は応援要請を受けたときは、当該災害の状況に応じ、必要と認める数の消防隊、救急隊若しくは救助隊(以下「消防隊等」という。)又は消防分団を派遣する。
(2) 前号に掲げる区域以外で災害が発生した場合において、災害の規模その他特別の事情により応援の要請を受けたときは、当該要請に応じ、必要と認める数の消防隊等を派遣する。
(応援隊の指揮)
第2条 前条の規定により派遣された消防隊等及び消防分団(以下「応援隊」という。)の火災防御活動、救急活動及び救助活動の実施については、受援側の消防長が指揮するものとする。
(経費の負担)
第3条 応援に要した経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
(1) 応援隊員の諸手当、車両等の燃料費その他の経常的な経費及び応援隊員の公務災害に係る諸経費は、応援側の負担とする。
(2) 受援地において発生した一般人の死傷及び建物、工作物の破損等の事故に対する補償費その他の経費は、原則として受援側の負担とする。
(3) 前2号に掲げる経費のほか、必要な経費の負担については、甲乙丙協議のうえ、そのつど定めるものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1箇月前までに、甲乙丙いずれからも改定又は廃止の意思表示がないときは、1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。
(その他)
第5条 この協定について疑義又は変更の必要が生じたときは、甲乙丙協議のうえ、そのつど決定するものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成13年4月1日
甲 乙訓消防組合管理者 今井民雄
乙 大山崎町長 河原進
丙 島本町長 豊田雅