○名神高速道路における高槻市と乙訓消防組合の消防相互応援協定

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、高速自動車国道中央自動車道西宮線(以下「名神高速道路」という。)において災害等が発生した場合における消防の相互応援について高槻市長(以下「甲」という。)と乙訓消防組合管理者(以下「乙」という。)が必要な事項を定めることを目的とする。

(区域及び対象)

第2条 この協定の実施区域及び対象は、名神高速道路における高槻市管内並びに乙訓消防組合管内にて発生した火災又は救急・救助事故等(以下「災害」という。)とする。

(応援要請及び派遣)

第3条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した区域を管轄する市等(以下「受援市等」という。)の消防長から応援の要請があった場合、応援要請を受けた市等(以下「応援市等」という。)の消防長は、業務に重大な支障がない限り災害の状況に応じて必要な消防隊、救急隊若しくは救助隊(以下「応援消防隊等」という。)を派遣するものとする。

2 応援市等の消防長は、前項の応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに受援市等の消防長に通報するものとする。

3 応援市等の消防長は、当該災害の規模、状況等により応援の必要があり、かつ、受援市等の消防長が応援要請を行うことが困難であると認められるときは、要請を待つことなく応援出場することができるものとする。この場合、1項の応援要請があったものとみなす。

(指揮)

第4条 応援消防隊の指揮は、受援市等の消防長(消防署長)が、応援隊の長に対して行うものとする。

(経費の負担)

第5条 応援に要した経費の負担については、次の区分によるものとする。

(1) 応援のために要した経常的な経費は、応援市等の負担とする。ただし、要請により特別に調達した燃料費等(消火薬剤等を含む。)については、受援市等の負担とする。

(2) 受援市等の指揮下における活動中に発生した応援隊員の死傷に伴う賞じゅつ金等及び第三者に対する損害賠償費、損失補償費は受援市等の負担とする。

(3) 応援要請地域への往路又は帰路における交通事故等による一般人の死傷に伴う損害賠償その他の諸経費は、応援市等の負担とする。

2 経費負担について疑義を生じた事項については、その都度双方協議のうえ決定するものとする。

(情報提供等)

第6条 甲及び乙は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に通知するものとする。

(実施の細目)

第7条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲及び乙の消防長が協議のうえ定めるものとする。

(有効期間)

第8条 この協定の有効期間は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前までに、甲乙いずれからも改定又は廃止の意思表示がないときは、1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。

(その他)

第9条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項についてはその都度甲乙が協議のうえ決定するものとする。

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。なお、この協定の締結をもって昭和55年11月4日付名神高速道路における高槻市と大山崎町の消防相互応援協定書については廃止するものとする。

平成13年4月1日

甲 高槻市長 奥本務

乙 乙訓消防組合管理者 今井民雄

名神高速道路における高槻市と乙訓消防組合の消防相互応援協定

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)