○名神高速道路消防応援協定書

平成13年4月1日

消防組織法第21条の規定に基づき、湖南広域行政組合、大津市、京都市、乙訓消防組合、島本町、高槻市及び茨木市(以下「協定市等」という。)は、高速自動車国道中央自動車道西宮線(以下「名神高速道路」という。)の栗東インターチェンジから茨木インターチェンジまでの間における消防の応援に関し、次のとおり協定する。

(応援)

第1条 大津市及び京都市(以下「応援市」という。)は、次の各号に掲げる場合には、別表に定める出動区分に基づき、消防隊、救急隊等(以下「応援消防隊等」という。)を出動させるものとする。

(1) 火災又は救急事故等(以下「火災等」という。)が発生した地域を管轄する協定市等(以下「受援市等」という。)の長から応援の要請があったとき。

(2) 応援市の長が、別表に定める出動区域における火災等の発生を覚知し、応援を必要と認めたとき。

(指揮)

第2条 応援消防隊等に対する指揮は、原則として、受援市等の消防長が行うものとする。

(経費の負担)

第3条 応援消防隊等が使用した燃料、消火及び救急等のための資器材並びに消防及び救急等のための機械器具の小破損の修理並びに応援消防隊等の隊員の給与及び公務災害補償に要した経費は、応援市の負担とする。

2 前項に掲げる経費以外の経費の負担については、応援市と受援市等が、そのつど協議のうえ、定めるものとする。

(この協定に定めのない事項等)

第4条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、協定市等が、そのつど協議のうえ、決定するものとする。

(実施の細目)

第5条 この協定の実施に関し必要な細目は、協定市等の消防長が、協議のうえ、定めるものとする。

(有効期間等)

第6条 この協定の有効期間は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までとする。

2 前項の期間が満了する日の1箇月前までに、協定市等のいずれからもこの協定を改定する旨の意思表示がないときは、この協定の有効期間は、さらに1年間延長されるものとし、その後も同様とする。

3 協定市等は、この協定の有効期間中であっても、協議のうえ、この協定を改定することができる。

この協定の成立を証するため、本書7通を作成し、協定市等の長が記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成13年4月1日

湖南広域行政組合管理者 古川研二

大津市長 山田豊三郎

京都市長 桝本画像

乙訓消防組合管理者 今井民雄

島本町長 豊田雅

高槻市長 奥本務

茨木市長 山本末男

別表(第1条関係)

応援市等

出動区分

出動区域

受援市等

大津市

栗東インターチェンジから京都東インターチェンジまでの間

湖南広域行政組合及び京都市

京都市

栗東インターチェンジから茨木インターチェンジまでの間

湖南広域行政組合、大津市、乙訓消防組合、島本町、高槻市及び茨木市

名神高速道路消防応援協定書

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)