○初期消火協力者が使用した消火器の薬剤等の詰替えに関する要綱

平成16年7月1日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民による初期消火協力体制の確立と被害の軽減を図るため、乙訓消防組合管内において発生した火災に際し、自己の所有する消火器を使用して消火に協力した者に対し、乙訓消防組合が消火器の薬剤等(以下「消火薬剤等」という。)の詰替えを行うことにより、安心、安全な街づくりに寄与することを目的とする。

(対象となる消火器の区分)

第2条 消火薬剤等の詰替えの対象となる消火器は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。ただし、保険会社等から薬剤等の詰替えの損害の補填を受ける消火器、自治会、町内会等で設置されている消火器及び法令により設置が義務付けられている消火器を除くものとする。

(1) 火災の消火のため消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項に定める者が使用した消火器

(2) 消防機関が覚知した火災であり、かつ、当該火災で使用したことが確認できる消火器

(対象となる消火器の種別)

第3条 消火薬剤等の詰替えの対象となる消火器は、大型消火器以外の消火器とする。

2 前項に掲げる消火器は、腐食や損傷が著しく詰替えが困難なもの、構造上詰替えができないもの及び失効消火器を除くものとする。

(申請)

第4条 消火薬剤等の詰替えを受けようとする者は、消火器を使用した日から14日以内に、消火器の消火薬剤等の詰替え申請書(様式第1号)を所轄消防署長に提出するものとする。

(審査及び決定)

第5条 署長は、前条の申請書が提出されたときは、遅滞なく審査を行い、認定又は不認定の決定をして、その結果を消火器の消火薬剤等の詰替え認定(不認定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(受領書の収受)

第6条 署長は、消火薬剤等の詰替えをしたときは、消火薬剤等の詰替え受領書を申請者から収受しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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初期消火協力者が使用した消火器の薬剤等の詰替えに関する要綱

平成16年7月1日 消防本部告示第1号

(平成16年7月1日施行)