○乙訓消防組合消防操法に関する規則
平成13年3月30日
規則第42号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく乙訓消防組合消防吏員の消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○乙訓消防組合消防操法に関する規則
平成13年3月30日
規則第42号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく乙訓消防組合消防吏員の消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。