○乙訓消防組合消防操法に関する規則

平成13年3月30日

規則第42号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく乙訓消防組合消防吏員の消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

乙訓消防組合消防操法に関する規則

平成13年3月30日 規則第42号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第42号
平成18年10月1日 規則第4号