○乙訓消防組合火災等調査規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第2号

乙訓消防組合火災等調査規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 調査業務の体制

第1節 調査の原則(第3条―第6条)

第2節 特別調査本部の設置(第7条―第17条)

第3章 調査業務処理の基本

第1節 調査実施上の通則(第18条―第21条)

第2節 基本事項の処理(第22条―第32条)

第4章 調査業務の執行

第1節 火災出場時の調査(第33条・第34条)

第2節 鎮火後の調査(第35条―第41条)

第3節 安全管理(第42条)

第4節 立証のための調査(第43条―第48条)

第5章 調査結果の記録等(第49条―第58条)

第6章 その他災害の調査

第1節 通則(第59条―第64条)

第2節 被害状況調査(第65条)

第3節 調査報告書類の作成(第66条―第68条)

第7章 照会の対応(第69条―第71条)

第8章 委任(第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因、火災及び消火による損害の調査並びにその他災害の調査(乙訓消防組合危険物流出等の事故調査規程(平成27年乙訓消防組合消防本部訓令第6号)第10条に規定するものを除く。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) その他災害 暴風、豪雨、地震、破裂、ガスの漏えい、酸素欠乏、危険物等の流出、交通機関の衝突等により被害を生じたもので、火災及び救急隊のみが出場した事故以外のものをいう。

(4) 調査 火災現場及びその他災害現場から火災予防並びに災害対策を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(5) 調査員 調査業務に従事するため、消防署長が選任した消防職員をいう。

(6) 関係者等 法第2条第4号に定める関係者並びに火災又はその他災害の発見者、通報者その他調査について参考となる情報を提供できる者をいう。

(7) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(8) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。ただし、バルコニー、ベランダ等に置かれたものは、建物の収容物とみなす。

(9) 森林 木竹が集団して育成している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な育成に供される土地をいい、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

(10) 原野雑草、灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

(11) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(12) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具で自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

 自動車車両 の鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。

(13) 被けん引車 車両によってけん引される目的として製作された車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(14) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(15) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(16) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(17) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(18) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「責任法」という。)第2条第1項に定める製造又は加工された動産をいう。

(19) 欠陥 責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。

(20) 調査書類 第51条第1項及び第2項に掲げる書類をいう。

第2章 調査業務の体制

第1節 調査の原則

(調査の基本)

第3条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の供述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(調査の区分及び範囲)

第4条 調査の区分は、火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等

 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

(2) 火災損害調査

 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

 物的被害の状況 火災による焼き、消火、爆発、による物的な損害状況

 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価、火災保険等の状況

(調査の責任)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内に発生した火災及びその他災害の調査の責任を有し、火災の覚知とともに調査を開始しなければならない。

2 運行中の車両の火災は、主として消火活動を行った場所を管轄する署長が、航空機の火災は、墜落場所又は着陸場所を管轄する署長が調査を行うものとする。

3 火災の延焼範囲及びその他災害による被害が2以上の管轄区域にまたがるものの調査は、管轄区域ごとにそれぞれの署長が行うものとする。

(調査態勢の確立)

第6条 署長は、調査態勢の万全を期するとともに、適正な調査活動を行うため常に機材を整備し、調査員に対して調査にかかわる知識及び技術を教養し、調査能力の向上及び調査態勢の確立を図らなければならない。

第2節 特別調査本部の設置

(特別調査本部の設置)

第7条 消防長は、大規模特異火災の発生に際し、機能的かつ効率的な調査執行の必要があると認めるときは特別調査本部(以下「本部」という。)を設置しなければならない。

(本部の設置場所)

第8条 本部は、消防本部に設置し、必要に応じ本部のもとに現地調査本部を設置することができる。

(本部の編成)

第9条 本部には、本部長、副本部長、本部運営執行責任者、調査執行責任者及び本部員を置くものとする。

(本部長)

第10条 本部長は、消防長とする。ただし、火災の態様により次長を本部長とすることができる。

2 本部長の責務は、次の各号のとおりとする。

(1) 副本部長以下を指揮監督し、本部設置に係る火災(以下「本部設置火災」という。)の調査の執行に関すること。

(2) 本部設置火災の現場の保全、情報管理及び関係機関との対応に関すること。

(3) その他本部の運営統括に関すること。

(副本部長)

第11条 副本部長は、次長及び署長とする。

2 次長は、本部設置火災の情報の管理、関係執行機関との対応等の指揮運営にあたらなければならない。

3 署長は、本部設置火災の保全及び調査執行の指揮運営にあたるものとする。

(本部運営執行責任者)

第12条 本部運営執行責任者は、本部長が指定する者とし、本部員を指揮監督し、関係機関との対応及び本部設置火災の情報管理の徹底を図るものとする。

(調査執行責任者)

第13条 調査執行責任者は、火災発生地を管轄する消防署の副署長とし、本部員を指揮監督し本部設置火災の現場保全の徹底を図り調査を執行するものとする。

(本部員)

第14条 本部員は、本部長が指定する者とし、本部設置火災の調査に専従するものとする。

(本部への支援等)

第15条 消防本部課長は、本部長の要請に応じて、必要な資料の提出及び資機材等の調達について支援し、又は協力するものとする。

(報道機関等に対する発表)

第16条 本部設置火災について報道機関等に発表する場合は、関係主管課長と協議してその内容を調整するものとする。

(本部の解散)

第17条 本部長は、本部の機能を継続する必要がないと認めたときは、これを解散するものとする。

第3章 調査業務処理の基本

第1節 調査実施上の通則

(調査員等の責務)

第18条 調査員は、調査に当たっては事実究明を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法及び合理的な判断により事実の立証に努めるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査上必要な知識の習得に努め、調査技術の向上に努めなければならない。

(2) 言動を慎み公正かつ合理的に行わなければならない。

(3) 警察職員等と緊密な連絡を保持しなければならない。

(4) 民事的紛争に関与してはならない。

(5) 再燃火災防止に配慮しなければならない。

(6) 建物等の破壊等を行うときは、関係者等の承諾を得なければならない。

2 調査員は、調査の経過その他参考となるべき事項を記録しておかなければならない。

(立入りの原則)

第19条 調査員の調査現場その他関係ある場所への立入りは、法第2条第4号に定める所有者、管理者、占有者、その他関係のある者の立会いを得ることを原則とする。

(質問)

第20条 調査員は、関係者等及び被疑者に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

2 前項の質問は、別に定めるところにより行うものとする。

(少年等に対する質問等)

第21条 少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に定める質問を行う場合には、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問にあっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなければならない。

3 少年等は、現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合、又は署長が必要と認めたときは、この限りでない。

4 少年等の関する火災の情報を報道機関等から求められたときは、その少年の氏名を告げ、又はその者を推知させるような方法を用いてはならない。

第2節 基本事項の処理

(火災件数の取扱い)

第22条 1件の火災とは、一つの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでをいう。

2 乙訓消防組合管内において発生した火災は、すべて火災件数として取扱い、当該取扱いの基準は別に定めるものとする。

(火災損害の区分)

第23条 火災の損害は次の3種とし、その内容は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼けた、壊れた、すすけた、変質したもの等の損害をいう。

(2) 消火損害 火災の消火行為に付随して発生する水損、破損、汚損等のものの損害をいう。

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用によって発生した損害のうち、焼き損害、消火損害以外の損害をいう。

(火災の種別)

第24条 火災の種別は、次の6種とし、その内容は次の各号に掲げるほか、別に定めるものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災 車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損した火災をいう。

2 爆発 爆発現象により、建物等の損害が発生したが焼き損害がなかった場合をいう。

3 第1項各号に掲げる火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大なるものによるものとする。ただし、その様態により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

4 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災種別によるものとする。

(焼損の程度)

第25条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の4種に区分し、その内容は次の各号に掲げるほか、別に定めるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えても再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので次号に該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前項各号に準ずるものとする。

(火災の程度)

第26条 火災程度は、1件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分するものとする。

2 爆発損害のみの火災は、すべてぼや火災とする。

(焼損床面積等の算定)

第27条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算出するものとする。

2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。

(出火日時分の決定)

第28条 出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報(入電)時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、合理的な時分とする。

2 事後聞知の方法で覚知された火災の取扱いについては、別に定めるものとする。

(世帯のり災程度)

第29条 1世帯ごとに次の3種に区分し、その内容は次の各号に掲げるところによる。なお、世帯は別に定めるところにより算定するものとする。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下半焼及び小損において同じ。)の火災損害額がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(損害額の算定基準)

第30条 損害額は、再建築費又は購入価格等を基本とし、減価償却を行って時価額を評価し、別に定めるところにより算定するものとする。

(火災による死傷者)

第31条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡した者(病死を除く。以下同じ。)又は負傷した者とする。ただし、消防吏員、消防団員及び消防活動に関係ある者については、火災を覚知したときから現場を引き揚げるときまでの間に死亡した者又は負傷した者とする。

2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合には、火災による死者とする。

3 火災による負傷者のうち、48時間を超えて30日以内に死亡した者については、「30日死者」として記入する。

4 負傷者の程度は、次のとおり区分するものとする。

(1) 重症 傷病の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上のものをいう。

(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。

(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。

(出火原因分類等)

第32条 出火原因分類、用途別分類及び業態別分類は、別に定めるものとする。

2 出火原因判定の区分は次のとおりとする。

(1) 断定 信ぴょう力の多い各資料を総合することによって、全く疑う余地がなく、その原因を具体的、科学的に立証することができ、何等の推理を必要としない場合をいう。

(2) 判定 信ぴょう力の多い各資料を総合することのみによっては、具体的、科学的にその原因を断定することはできないが、当該資料を基礎として専門的立場からみて多少の推理を加えることによって疑う余地の残さない場合をいう。

(3) 推定 信ぴょう力のある資料によっては直接判断はできないが、当該資料を基礎として専門的立場からみて推理をすれば合理的に一応その原因が推測できる場合をいう。

(4) 不明 原因決定の基礎と資料がないが、あるいは若干の資料があっても、その資料の信ぴょう力が極めて少なく、専門的立場からみて多少の推理を加えても合理的にその原因を推定することができない場合をいう。

第4章 調査業務の執行

第1節 火災出場時の調査

(火災出場時の見分状況把握)

第33条 火災に出場した職員は、消防活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 火災に出場した職員は、出場途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防設備等の使用、作動状況等の把握に努めなければならない。

3 前項における現場質問は、迅速的確に行うものとする。

(現場保存)

第34条 火災に出場した職員は、消火活動をするに当たっては、事後の調査の支障とならないよう別に定めるところにより、現場の保存に努めなければならない。

第2節 鎮火後の調査

(調査現場の指揮)

第35条 署長は、調査の進行の万全を期するため調査の指揮者を定めなければならない。

2 調査の指揮者は、現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、組織的な調査の進行を図るものとする。

3 調査の指揮者は、関係者等への質問を行うに当たっては、重複を避け効率的な調査を行わなければならない。

(現場立会人)

第36条 現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。

2 現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 調査現場において調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件」という。)の製造者等を立会人とすることができる。

4 前各項により現場の立会を求めた場合は、安全管理、言動等に配意をしなければならない。

(火災の原因調査)

第37条 調査の指揮者は、調査員に第4条第1号に定める火災原因調査を実施させるものとする。

2 前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。

(発掘)

第38条 出火原因の調査は、現場見分状況及び火災出場時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

3 見分に伴う発掘に際しては、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の原状確保に配意しなければならない。

4 前項の発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。

(出火原因等の検討及び物件の鑑識等)

第39条 前条に定める発掘の結果、出火箇所が判定された段階において出火原因の検討を行うものとする。

2 前項の検討は、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として行わなければならない。

(火災損害調査)

第40条 署長は、調査員に第4条第2号の定める火災損害調査を実施させるとともに、損害調査の資料とするため、り災関係者に対し次の各号に掲げるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第1号)

(2) 動産り災申告書(様式第2号及び様式第2号の2)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第3号)

(4) 林野・その他り災申告書(様式第4号)

2 調査員は、申告内容に疑問のあるときは、申告者に再度質問を行い確認するものとする。

(調査終了時の措置)

第41条 調査の指揮者は、調査現場における調査を終了したときには、別に定めるところにより、関係者に終了した旨を通知するものとする。

第3節 安全管理

第42条 火災調査の業務執行上の災害を防止するための措置は、別に定めるところにより行うものとする。

第4節 立証のための調査

(資料等の提出)

第43条 署長は、現場において立証のための調査が必要と思われる場合は、関係者の了解を得て資料等を提出させるものとする。

2 署長は、前項により任意に提出させた資料等については、資料提出承諾書(様式第5号)により処理するものとする。

3 署長は、立証のための調査が終了したときは、努めて資料等を返却するものとする。

(資料提出命令等)

第44条 署長は、前条の規定によっては資料等の確保が困難と認める場合は、法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、関係者等に対し、資料提出命令書(様式第6号)又は報告徴収書(様式第7号)により、資料提出の命令又は報告の徴収を行うものとする。

(資料等の保管及び返却)

第45条 署長は、前条により資料等の提出を受けるときは、当該資料の所有権を明確にしておかなければならない。

2 署長は、前2条の規定により資料等が提出されたときは、当該資料を提出した者に対し、受領書(様式第8号)を交付することとし、当該資料を返却するときは、資料返却確認書(様式第9号)により行うものとする。

3 署長は、前2条の規定により提出された資料等には、保管票(様式第10号)を付し、保管品台帳(様式第11号)に必要事項を記載し、適正に保管しておかなければならない。なお、保管した資料等は、紛失、き損等による証拠価値をなくさないよう保管する。

(保管品の転送)

第46条 署長は、所有権を放棄しない資料等で捜査機関から捜査のため資料等送付の要請があった場合には、必ず提出者の承諾を得て行わなければならない。

(資料等の鑑識・鑑定)

第47条 署長は、保管した物品等について鑑定又は実験の必要があると認めた場合は、鑑識・鑑定依頼書(様式第12号)により、官公署等に依頼することができる。

(官公署への照会)

第48条 署長は、法第32条第2項の規定に基づき官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第13号)により行うものとする。

第5章 調査結果の記録等

(調査書類の作成及び管理)

第49条 署長は、管轄区域内で発生した火災について、本章の規定により調査書類を作成し、管理しなければならない。

(速報)

第50条 署長は、消防長が必要と認める火災について、火災調査を終了後、速やかに調査内容について消防長に速報しなければならない。

(調査に必要な書類)

第51条 火災調査に必要な書類(以下「書類」という。)は次のとおりとする。

(1) 火災調査報告書

(2) 火災原因の判定等にかかわる調書

 出火原因判定書

 延焼状況等にかかわる調書

(ア) 延焼状況等調書

(イ) 出火建物・避難状況等調書

(ウ) 危険物施設等調書

(3) 火災出場時における見分調書

(4) 現場・鑑識見分調書

(5) 質問調書

(6) 火災原因の立証のために必要な資料

 鑑識・鑑定書

 火災調査関係事項照会書に対する回答文書

 火災に関する照会依頼により収集した調査書類作成上必要な文書等

(7) 損害調査にかかわる調書

 損害調査書

 損害額算定書建物用

 損害額算定書収容物(家財等)

 損害額算定書車両・船舶・航空機・林野・その他用

 死者調査書

 負傷者調査書

2 調査書類には、調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成、添付するものとする。

なお、写真添付用紙は、前項第4号に掲げる現場・鑑識見分調書のうち、様式第26号を共用するものとする。

3 火災調査用写真のデジタル化については、別に定める。

4 調査書類の記載要領等については、別に定める。

(調査書類の作成基準)

第52条 調査書類の作成基準は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 1号処理 次のいずれかに該当する火災

 焼損床面積が、10平方メートルを超える建物火災

 死者の発生した火災(損害額が計上されない火災を除く。)

 原因認定区分が推定及び不明の火災(その他の火災を除く。)

 その他消防長又は署長が認めた火災

(2) 2号処理 1号処理及び3号処理に該当しない火災

(3) 3号処理 損害額が計上されない火災(死者又は負傷者の発生した火災を除く。)

2 2号処理に該当する火災のうち署長が認めた場合は、1号処理又は3号処理で作成することができるものとする。

3 3号処理に該当する火災のうち署長が必要と認めた場合は、1号処理又は2号処理で作成することができるものとする。

(調査書類の作成)

第53条 署長は、前条の作成基準に基づき、1件の火災につき次の各号に定める書類を作成するものとする。

(1) 1号処理

 火災調査報告書(様式第15号様式第15号の2及び様式第15号の3)

 書類目録(様式第16号)

 出火原因判定書(様式第17号)

 火災出場時における見分調書(様式第18号)

 現場・鑑識見分調書(様式第19号)

 質問調書(様式第20号)

 延焼状況等調書(様式第21号)

 出火建物・避難状況等調書(様式第22号)

 危険物施設等調書(様式第23号)

 死者調査書(様式第24号)

 負傷者調査書(様式第25号)

 損害調査書(様式第27号)

 損害額算定書建物用(様式第28号様式第28号の2及び様式第28号の3)

 損害額算定書収容物(家財等)(様式第29号及び様式第29号の2)

 損害額算定書車両・船舶・航空機・林野・その他用(様式第30号及び様式第30号の2)

 その他署長が必要と認める書類

(2) 2号処理

 火災調査報告書

 書類目録

 火災出場時における見分調書

 現場・鑑識見分調書

 質問調書

 延焼状況等調書

 出火建物・避難状況等調書

 危険物施設等調書

 死者調査書

 負傷者調査書

 損害調査書

 損害額算定書建物用

 損害額算定書収容物(家財等)

 損害額算定書車両・船舶・航空機・林野・その他用

 その他署長が必要と認める書類

(3) 3号処理

 火災調査報告書

 書類目録

 火災出場時における見分調書

 現場・鑑識見分調書

 その他署長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類の継続用紙は、別に定めるものを除き調査継続用紙(様式第26号)とする。

3 第1項各号に掲げる書類のうち火災種別、火災原因等その他調査内容により必要としない書類は、省略することができる。

(調査書類の報告)

第54条 署長は、火災覚知の日から起算し、60日以内に調査書類を作成しなければならない。

2 署長は、前項の規定により作成した調査書類を遅滞なく消防長に報告しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの以外の火災については、報告を省略することができる。

(1) 建物火災で焼損延べ面積が500平方メートル以上のもの

(2) 死者の生じた火災

(3) 負傷者5人以上生じた火災

(4) 社会的影響の大きい火災又は特異な原因による火災のうち消防長が必要と認めるもの

(5) 製造物の欠陥により出火した火災で消防長が必要と認めるもの

(6) 損害額1億円以上と推定されるもの

(7) 林野火災で焼損面積が10ヘクタール以上と推定されるもの

(8) 林野火災で空中消火を要請したもの

(経過報告)

第55条 署長は、調査の結果を期限に作成できないとき、又は特に必要があると認めたときは、調査の進展状況その他必要な事項を消防長に報告しなければならない。

(再調査)

第56条 消防長は、調査書類を審査し、出火原因に関し再調査の必要があると認めた場合は、署長に対し再調査をさせることができる。

(書類の訂正)

第57条 署長は、調査書類の内容を訂正する必要が生じた場合は、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(書類の返還)

第58条 消防長は、第54条で報告された調査書類については、内容を審査後速やかに署長に返還するものとする。

第6章 その他災害の調査

第1節 通則

(その他災害の調査の実施)

第59条 その他災害の調査は、災害に至った経過及び原因、被害状況等を明らかにするために行うものとする。

(その他災害の種別)

第60条 その他災害の種別は、次の各号に掲げるほか、別に定めるものとする。

(1) 交通災害 全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは脱線、転覆、墜落、転落等によるものをいう。

(2) 水難災害 水泳中の溺者又は水中転落等によるものをいう。

(3) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象によるものをいう。

(4) 機械による災害 エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアその他の建設機械、工作機械等によるものをいう。

(5) 危険物等の災害 危険物、毒物、劇物、放射性物質等の流出、漏えい、飛散等によるものをいう。

(6) 建物等による災害 建物等の倒壊による事故、建物内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故によるものをいう。

(7) ガス及び酸欠災害 ガス類の漏えい、滞留、一酸化炭素中毒、その他のガス中毒、酸素欠乏によるものをいう。

(8) 爆発災害 爆発のうち火災に該当しない水蒸気爆発や物理的爆発をいう。

(9) その他 前各号以外のものをいう。

2 その他災害の種類が2以上重複したときは、被害程度の大なるものの種別とする。ただし、社会通念上適当でないと認めるときは、この限りでない。

(その他災害の調査の実施区分)

第61条 その他災害の調査は、災害の発生した場所を管轄する署長が調査を行うものとする。

(調査の指揮者)

第62条 署長は、調査の指揮を副署長、警備課長又は分署長に行わせるものとする。

(調査指揮者の任務)

第63条 前項で定める調査を指揮する者は、次の調査活動を実施するものとする。

(1) 調査方針の決定

(2) 消防署の調査員の総合指揮

(3) 現場保存に関する必要な指示

(4) 関係機関との連絡調整

(5) その他必要な事項

(調査事項)

第64条 調査員等の行う基本的な調査事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 発災した日時及び場所並びに責任者の職及び氏名

(2) 発災した対象物の名称

(3) 発災に至った経過及び原因

(4) 人的及び物的な被害状況

(5) その他必要な事項

第2節 被害状況調査

第65条 被害の分類は、別に定めるものとする。

第3節 調査報告書類の作成

(その他災害調査報告に必要な書類)

第66条 その他災害調査に必要な書類(以下「書類」という。)は、次のとおりとする。

(1) その他災害調査報告書(様式第31号様式第31号の2及び様式第31号の3)

(2) 現場案内図(様式第32号)

(3) 現場活動図(様式第33号)

(4) 被害状況(人的被害調査継続)(様式第34号)

(5) 被害状況(物的被害調査継続)(様式第35号)

2 調査書類には調査の内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成し、添付するものとする。

(その他災害調査結果の報告)

第67条 署長は、災害覚知の日から起算し、10日以内に調査書類を作成しなければならない。ただし、次項各号に掲げる災害については、災害覚知の日から起算し、30日以内とすることができる。

2 署長は、前項の規定により作成した調査書類を遅滞なく消防長に報告しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの以外の災害については、報告を省略することができる。

(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの

(2) 災害対策本部を設置したもの

(3) 報道機関に取り上げられる等、社会的影響度が高いと認められるもの

(準用)

第68条 その他災害調査については、第18条(第5号を除く。)の規定を準用する。

第7章 照会の対応

(照会等の回答)

第69条 署長は、官公署又は弁護士会から調査事項について照会を受けたときは、主管課と協議し、回答するものとする。

2 署長は、前項の規定により回答した結果を照会結果報告書(様式第36号)に照会書の写し及び回答事項を添付して消防長に報告しなければならない。

3 署長は、乙訓消防組合情報公開条例(平成13年乙訓消防組合条例第7号)に基づき、調査書類についての公開請求がなされたときは、主管課と協議し、対応するものとする。

(職員の出頭等)

第70条 署長は、司法機関から火災又はその他災害の原因等に関して所属職員の出頭又は事情聴取を求められたときは、出頭等要請報告書(様式第37号)に司法機関からの召喚状、出頭要請書等の写し及び必要な書類を添えて消防長に報告しなければならない。

2 署長は、前項により出頭した結果又は事情聴取内容を消防長に報告しなければならない。

(閲覧の禁止)

第71条 署長は、調査書類等を消防職員以外の者に閲覧させてはならない。

第8章 委任

(委任)

第72条 この訓令の定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年12月27日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第40条関係)

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様式第2号(第40条関係)

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様式第2号の2(第40条関係)

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様式第3号(第40条関係)

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様式第4号(第40条関係)

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様式第5号(第43条関係)

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様式第6号(第44条関係)

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様式第7号(第44条関係)

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様式第8号(第45条関係)

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様式第9号(第45条関係)

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様式第10号(第45条関係)

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様式第11号(第45条関係)

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様式第12号(第47条関係)

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様式第13号(第48条関係)

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様式第14号(第50条関係)

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様式第15号(第53条関係)

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様式第15号の2(第53条関係)

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様式第15号の3(第53条関係)

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様式第16号(第53条関係)

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様式第17号(第53条関係)

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様式第18号(第53条関係)

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様式第19号(第53条関係)

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様式第20号(第53条関係)

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様式第21号(第53条関係)

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様式第22号(第53条関係)

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様式第23号(第53条関係)

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様式第24号(第53条関係)

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様式第25号(第53条関係)

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様式第26号(第51条、第53条関係)

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様式第27号(第53条関係)

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様式第28号(第53条関係)

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様式第28号の2(第53条関係)

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様式第28号の3(第53条関係)

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様式第29号(第53条関係)

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様式第29号の2(第53条関係)

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様式第30号(第53条関係)

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様式第30号の2(第53条関係)

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様式第31号(第66条関係)

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様式第31号の2(第66条関係)

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様式第31号の3(第66条関係)

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様式第32号(第66条関係)

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様式第33号(第66条関係)

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様式第34号(第66条関係)

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様式第35号(第66条関係)

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様式第36号(第69条関係)

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様式第37号(第70条関係)

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乙訓消防組合火災等調査規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第2号
平成19年4月1日 消防本部訓令第1号
平成20年11月1日 消防本部訓令第3号
平成22年12月27日 消防本部訓令第4号
平成28年3月29日 消防本部訓令第4号
平成30年3月29日 消防本部訓令第2号
令和5年3月30日 消防本部訓令第1号