○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定

平成13年5月21日

消防本部告示第6号

乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号)第72条第1項の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等を、平成13年6月1日から次のとおり指定します。

長さ30メートル以上のとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

平成13年5月21日 消防本部告示第6号

(平成13年5月21日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成13年5月21日 消防本部告示第6号