○喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

平成13年5月21日

消防本部告示第5号

乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号)第33条第1項の規定に基づき、喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所を平成13年6月1日から次のとおり指定します。

1 劇場、映画館、演芸場、屋内に設ける観覧場、公会堂又は集会場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)及び客席

2 百貨店若しくはこれに類する物品販売業を営む店舗で、その建物内の店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える売場(喫煙については、消防長が火災予防上支障がないと認めた喫煙所を除く。)

3 展示場の展示場所(喫煙については、消防長が火災予防上支障がないと認めた喫煙所を除く。)

喫煙、裸火の使用を禁止し、又は火災予防上危険な物品の持ち込みを禁止する場所の指定

平成13年5月21日 消防本部告示第5号

(平成13年5月21日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成13年5月21日 消防本部告示第5号