○消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物の指定

平成13年5月21日

消防本部告示第2号

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物を、平成13年6月1日から次のとおり指定します。

令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物の指定

平成13年5月21日 消防本部告示第2号

(平成13年5月21日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成13年5月21日 消防本部告示第2号