○乙訓消防組合危険物規制規則

平成13年3月30日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 危規則第1条の6の規定により、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、乙訓消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)が必要と認める書類を添えて、消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 消防長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めるときは、承認書(様式第2号)を交付し、災害の発生の防止上支障があると認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の設置の許可)

第3条 危規則第4条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、法第11条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは許可書(様式第3号)を交付し、当該基準に適合していないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可)

第4条 危規則第5条第1項に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 危規則第5条の2に規定する製造所等の仮使用の承認の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、災害の発生の防止上支障がないと認めるときは承認書(様式第4号)を交付し、災害の発生の防止上支障があると認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)

第6条 危規則第5条の3に規定する製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び仮使用の承認の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び前条第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(製造所等の完成検査)

第7条 危規則第6条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、検査を行い、危政令第3章に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合していると認めるときは完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知する。

(製造所等の完成検査前検査)

第8条 危規則第6条の4第1項に規定する完成検査前検査の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、検査を行い、技術上の基準に適合していると認めるときはその旨を文書により通知し(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証を交付し)、当該基準に適合していないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(保安検査)

第9条 危規則第62条の3第1項に規定する保安検査の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、検査を行い、技術上の基準に従って維持されていると認めるときは保安検査済証を交付し、当該基準に従って維持されていないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(製造所等の所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに危険物製造所等の所有者等の氏名等変更届出書(様式第5号)を、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡の届出)

第11条 危規則第7条に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の届出があったときは、当該届出書の1部に届出済之印(様式第6号)を押して返付する。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第12条 危規則第7条の3に規定する製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の届出があったときは、内容を審査し、当該届出書の1部に届出済之印(様式第6号)を押して返付する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第13条 危規則第8条に規定する製造所等の用途の廃止の届出書は、廃止の日から7日以内に、完成検査済証及びタンク検査済証を添えて、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに、危険物製造所等使用休止・再開届出書(様式第7号)を、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(製造所等の確認を要する変更工事の届出)

第15条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、法第11条第1項本文後段の規定による変更許可が必要かどうかについて確認を要する変更工事を行おうとするときは、危険物製造所等の確認を要する変更工事届出書(様式第8号)に組合管理者が必要と認める書類を添えて、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条 危規則第48条の3に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第17条 危規則第62条に規定する予防規程の認可の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、当該予防規程が当該製造所等の火災の予防のために適当であると認めるときは認可書(様式第10号)を交付し、火災の予防のために適当でないと認めるときはその旨を文書により通知する。

(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長)

第17条の2 危規則第62条の5の2第3項に規定する休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間の延長の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 組合管理者は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、認定又は不認定を決定し、その旨を文書により通知する。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長)

第17条の3 危規則第62条の5の3第3項に規定する休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間の延長の申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、2部とする。

3 組合管理者は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、認定又は不認定を決定し、その旨を文書により通知する。

(災害発生の届出)

第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に、災害の発生の経過等を危険物製造所等災害発生届出書(様式第11号)により消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

(流出等の事故の原因調査)

第18条の2 組合管理者は、製造所等において危険物が流出し、又は流出するおそれがあって火災が発生するおそれのあった事故が発生した場合は、法第16条の3の2の規定に基づき当該事故の原因の調査をするものとする。

(危険物等の収去)

第19条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第12号)に必要な事項を記入し、同項に規定する貯蔵所等の所有者等に手渡さなければならない。

(立入検査の証票)

第20条 法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、乙訓消防組合火災予防規則(平成13年乙訓消防組合規則第39号)第2条に規定する消防公務証をもって充てる。

(完成検査済証の再交付)

第21条 危規則第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

2 組合管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、再交付することをやむを得ないと認めるときは再交付する。

3 危政令第8条第6項に規定する亡失した完成検査済証は、消防長を経て組合管理者に提出しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の向日市危険物規制規則(昭和42年向日市規則第4号)、長岡京市危険物規制規則(昭和59年長岡京市規則第31号)又は大山崎町危険物規制規則(平成3年大山崎町規則第8号)(以下これらの規則を「旧規則」という。)によりなされている届出は、それぞれこの規則の規定に基づいてなされた届出とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による届出等の用紙は、現に残存する用紙に限り、それぞれの対応するこの規則による様式として作成されたものとみなし、平成13年9月30日までの間、これを使用することができる。

附則(平成15年6月23日規則第7号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成24年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第3条、第4条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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第6号様式(第11条、第12条、第13条関係)

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様式第7号(第14条関係)

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様式第8号(第15条関係)

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様式第9号 削除

様式第10号(第17条関係)

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様式第11号(第18条関係)

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様式第12号(第19条関係)

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乙訓消防組合危険物規制規則

平成13年3月30日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業務/第1章 予防
沿革情報
◆ 平成13年3月30日 規則第40号
◇ 平成15年6月23日 規則第7号
◇ 平成24年2月14日 規則第1号
◇ 平成27年4月1日 規則第1号
◇ 平成29年9月26日 規則第5号
◇ 令和元年10月4日 規則第1号
◇ 令和4年4月1日 規則第4号