○乙訓消防組合火災予防規則
平成13年3月30日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防公務証(様式第1号)とする。
2 消防公務証(様式第1号)は次の区分により交付する。
(1) 消防吏員 身分の欄に「消防吏員」と記載した消防公務証(様式第1号)
(2) 消防吏員以外の消防職員 身分の欄に「消防職員」と記載した消防公務証(様式第1号)
(防火管理に関する講習課程修了証明)
第3条 消防長が行う令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者で、その証明を必要とするものは、防火管理に関する講習課程修了証明申請書(様式第2号)を消防長に提出するものとする。
(防火管理に係る消防計画の届出)
第4条 省令第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(全体の消防計画の届出)
第4条の2 省令第4条第1項及び第51条の11の2第1項に規定する全体の消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(消火訓練及び避難訓練を実施する場合の通報)
第5条 省令第3条第11項の規定に基づく消火訓練又は避難訓練を実施する場合の通報は、消火訓練・避難訓練通報書(様式第5号)又は口頭により所轄消防署長(以下「署長」という。)に行うものとする。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第6条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(統括防火管理者等の選任又は解任の届出)
第6条の2 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任及び省令第51条の11の3に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(防火責任者の選任)
第7条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認めるときは、防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くことができる。
第8条 削除
(防火対象物の点検基準)
第8条の2 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が条例第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(自衛消防組織設置の届出)
第8条の3 省令第4条の2の15に規定する自衛消防組織設置又は変更の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(防災管理に係る消防計画の届出)
第8条の4 省令第51条の8第1項に規定する防災管理に係る消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(防災管理者の選任又は解任の届出)
第8条の5 省令第51条の9に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)
第9条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(工事整備対象設備等着工届)
第10条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとする。
(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等という。以下同じ。)の工事概要書(様式第7号)
(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書及び配管図又は配線図
(3) 建築物等の付近見取図、配置図、立面図、断面図及び仕上表
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第11条 条例第3条第2項第3号(条例第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第11条第2項、第12条、第13条及び第15条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項第11号(同条第3項並びに条例第13条の2第1項及び第3項、条例第18条の2第2項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第4項、第21条第2項、第22条第2項並びに第23条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。
第13条 条例第43条第2項第1号(条例第52条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第53条第2項第1号に規定する標識(条例第43条第2項第1号に規定する移動タンクに設けるものを除く。)及び掲示板は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 標識及び掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識並びに危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危規則第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によること。この場合において、指定可燃物のうち、可燃性固体類等(条例第52条第2項第1号に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)にあっては危規則第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第53条第1項に規定する綿花類等をいう。)にあっては、同号ロの規定による表示を行うこと。
2 条例第43条第2項第1号に規定する移動タンクに設ける標識で可燃性固体類等にあっては、「指定可燃物」と表示したものとする。
(避雷設備に関する日本産業規格の指定)
第14条 条例第23条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。
(例外規定による認定)
第15条 消防長は、令第29条の4第1項、第32条、条例第26条、第32条、第33条第1項ただし書、同条第6項ただし書、第54条、第58条の2及び第68条第1項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る消防対象物の関係者に資料を提出させ、又は当該消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。
(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)
第16条 条例第33条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。
(防火対象物における喫煙所の例外規定の認定)
第16条の2 消防長は、条例第33条第3項第1号及び同条第5項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る防火対象物の関係者に、火災予防上必要と認める措置を省令第3条第1項に規定する消防計画に明示させ、当該措置が適正に実施されているか立入検査において確認して行うものとする。
(文化財における喫煙、たき火等の制限区域の指定)
第17条 条例第34条第1項の規定による喫煙又はたき火その他の裸火の使用を制限する区域の指定は、告示して行うものとする。
(指定催しに係る届出)
第17条の2 条例第68条の3第2項の規定による指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画については、屋外催しに係る火災予防上必要な業務に係る計画提出書(様式第8号の2)を消防長に2通提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出があったときは、内容を審査し、当該計画が条例第68条の3第1項に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、屋外催しに係る防火管理に関するものに適合していると認めたときは、その1通に届出済之印(様式第4号)を押して返付する。
3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る屋外催しの主催者が保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。
(1) 法第8条第1項の規定により、防火管理者を定めなければならないもの
(2) 法第17条第1項の規定により、消防用設備等(令第7条第3項第4号に掲げる非常警報器具、同条第4項第1号に掲げる避難器具並びに同項第2号に掲げる誘導灯及び誘導標識を除く。)を設置しなければならないもの
(1) 熱風炉・炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第11号)
(2) 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第12号)
(3) ネオン管灯設備設置届出書(様式第13号)
第20条 条例第70条第18号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充填する気球の設置届出書(様式第14号)を消防長に2通提出するものとする。
(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第21条 条例第71条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する日の前日までに、同条第2号及び第7号に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第3号及び第4号に係る届出にあっては実施する日の3日前までに行う行為に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出するものとする。ただし、同条第1号に係る届出並びに同条第4号及び第7号に係る届出で、事前に署長又は消防長が露店等の開設の状況を把握し、必要な指導を行ったものについては、当該届出書及び添付書類の提出に代えて、口頭により行うことができる。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第15号)
(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(様式第16号)
(3) 水道断水・減水届出書(様式第17号)
(4) 露店開設届出書(様式第18号)
(5) 道路工事又は占用・荷物搬出届出書(様式第19号)
(洞道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)
第23条 条例第72条第1項の規定による洞道等の指定は、告示して行うものとする。
(1) 指定洞道等の経路、出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類
(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞道等の内部における安全管理対策に関する書類
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 消防長は、前項の申請があったときは、検査を行う日時、場所その他必要と認める事項を申請者に通知するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第25条の2 条例第74条の2で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、令第11条、第12条若しくは第21条で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(公表の手続)
第25条の3 条例第74条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、乙訓消防組合ホームページへの掲載により行う。
2 条例第74条の2第2項の通知は、当該防火対象物の関係者に対し、違反防火対象物公表通知書(様式第28号の2)を交付することにより通知するものとする。
3 第1項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(火災に関する警報)
第26条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度55パーセント以下、最小湿度35パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みであるとき。
(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みであるとき。
2 組合管理者は、法第22条第3項の規定により発した火災警報の伝達方法を確立しておくものとする。
(たき火又は喫煙の制限)
第27条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。
(火災等の通報場所)
第28条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による組合管理者の指定する場所は、乙訓消防組合消防本部及び消防分署並びに警察署及び警察署交番とする。
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第29条 省令第48条第1項第7号に規定する立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(様式第29号)とする。
2 消防警戒区域立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防長が必要と認めるものに交付する。
(1) 官公署に勤務する者
(2) 保険会社に勤務する者
(3) その他消防業務に関係を有する者
3 消防警戒区域立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第30号)を消防長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により消防警戒区域立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に消防警戒区域立入証を提示しなければならない。
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(届出等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に廃止前の向日市火災予防条例施行規則(昭和48年向日市規則第26号)、長岡京市火災予防条例施行規則(昭和59年長岡京市規則第30号)又は大山崎町火災予防条例施行規則(昭和60年大山崎町規則第13号)(以下これらの規則を「旧規則」という。)の規定に基づいてされている届出、申請その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてされた届出、申請その他の行為とみなす。
(文化財における喫煙、たき火等の制限の制札に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に掲げているもので、向日市、長岡京市及び大山崎町に存するものに係る旧規則に規定する文化財における喫煙、たき火等の制限の制札は、この規則の規定による様式とみなし、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成14年10月10日規則第8号)
この規則は、平成14年10月25日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年1月24日規則第1号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第5号)
この規則は、乙訓消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成16年乙訓消防組合条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第6号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成17年12月1日から、第8条の2の改正規定は平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル未満であり、かつ、収容人員が30人未満であるものを使用している者は、平成21年4月30日までに、その旨を消防長に届け出なければならない。
3 この規則の施行の際、改正前の火災予防規則第18条の規定に基づき届出されている防火対象物については、改正後の火災予防規則第18条の規定に基づき届出されている防火対象物とみなす。
附則(平成21年5月29日規則第4号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月26日規則第5号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第4号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第3号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月28日規則第11号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第13号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
標識等の種類 | 大きさ | 色 | |||
幅 | 長さ | 地 | 文字 | ||
1 | 条例第18条第1項第7号(同条第3項並びに同第13条の2第1項及び第3項、第18条の2第2項、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識 | センチメートル以上 15 | センチメートル以上 30 | 白 | 黒 |
2 | 条例第24条第3号に規定する水素ガスを充填する気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入りを禁止する旨を表示した標識 | 30 | 60 | 赤 | 白 |
3 | 条例第33条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25 | 50 | 赤 | 白 |
4 | 条例第33条第3項第2号に規定する喫煙所である旨を表示した標識 | 30 | 10 | 白 | 黒 |
5 | 条例第62条第4号に規定する定員を記載した表示板 | 30 | 25 | 白 | 黒 |
6 | 条例第62条第4号に規定する満員札 | 30 | 25 | 赤 | 白 |
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条、第4条の2、第6条、第6条の2、第8条の3―第8条の5、第9条、第10条、第17条の2、第18条、第19条、第20条、第22条、第23条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号 削除
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第17条関係)
様式第8号の2(第17条の2関係)
様式第9号(第18条関係)
様式第10号(第24条、第25条関係)
様式第11号(第19条関係)
様式第12号(第19条関係)
様式第13号(第19条関係)
様式第14号(第20条関係)
様式第15号(第21条関係)
様式第16号(第21条関係)
様式第17号(第21条関係)
様式第18号(第21条関係)
様式第19号(第21条関係)
様式第20号(第21条関係)
様式第21号(第22条関係)
様式第22号(第22条関係)
様式第23号(第23条関係)
様式第24号(第24条関係)
様式第25号(第24条関係)
様式第26号(第24条関係)
様式第27号(第25条関係)
様式第28号(第25条関係)
様式第28号の2(第25条の3関係)
様式第29号(第29条関係)
様式第30号(第29条関係)