○乙訓消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借に関する契約

(2) 前号の契約に係る物品の維持管理に関する業務委託契約

(3) 公用又は公共用財産の維持管理に関する業務委託契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、毎年度継続的に役務の提供を受ける契約のうち規則で定めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、同条第1号第2号及び第4号の契約については5年以内とし、同条第3号の契約については3年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

乙訓消防組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年4月1日 条例第1号

(令和7年9月29日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 条例第1号
令和7年9月29日 条例第8号