○乙訓消防組合公用車管理規程
平成13年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、乙訓消防組合(以下「組合」という。)で使用する自動車(緊急自動車を含む。以下同じ。)、自動二輪車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の運行の確保と交通事故の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用者の範囲)
第2条 この訓令は、公用車の運行に従事する職員(臨時に従事する職員を含む。以下同じ。)すべてに適用するものとする。
(安全運転管理者等)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき、公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の9に定める用件を備えた安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者を統括するため安全運転管理者の中から統括安全運転管理者を置く。
3 安全運転管理者は、別表第1のとおりとする。
4 安全運転管理者の業務は規則第9条の10各号に定めるとおりとする。ただし、同条第3号から第8号に掲げる業務に係る管理は、公用車を使用する者の所属長が行うものとし、必要な措置を講じるときは遅滞なく安全運転管理者に報告しなければならないものとする。
5 規則第9条の10第6号に定める確認については、酒気帯び確認記録簿(様式第7号)に記録し、1年間保管しなければならない。
(整備管理者)
第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、公用車の点検及び整備並びに公用車車庫の管理に関する事項を処理させるため、同法第51条に規定する資格を有する整備管理者を置く。
2 整備管理者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長とする。
(管理)
第5条 公用車は、安全運転管理者が管理を行う。
2 公用車は、すべて安全運転管理者が保管する公用車管理台帳(様式第1号)に登録しなければならない。
(日常点検)
第6条 公用車を使用する者は、使用する前に日常点検を実施し、公用車日常点検記録表(様式第2号)に記録するものとする。この場合において、車両に異状があるときは、速やかに整備管理者に報告しなければならない。
(報告)
第7条 公用車を使用した者は、使用終了後、公用車運行記録表(様式第3号)に所定の事項を記入するものとする。この場合において、使用中における車両の異状についても、あわせて報告しなければならない。
2 公用車は、毎月別に公用車走行月報(様式第4号)を作成し統括安全運転管理者に報告するものとする。
(緊急自動車の運転)
第8条 緊急自動車の運転については、別に定める。
(私用の禁止)
第9条 いかなる理由があっても公用車を私用に供してはならない。
2 前項の規定に違反したことを発見し、又はこれを知った場合は、以後3箇月間、その職員の公用車の運転を禁止する。
(免許保持者の届出)
第10条 運転免許証を有する職員は、乙訓消防組合消防職員服務規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第2号)第17条に基づき届け出なければならない。
(私有自動車の運行禁止)
第11条 職員は、私有自動車を公務に使用してはならない。
(交通事故の処理)
第12条 公用車を運転する者の非違を問わず交通事故が発生したときは、直ちに次の順位により処理しなければならない。
(1) 死傷者の救急処置等
(2) 事故現場の保存
(3) 所轄の警察署及び安全運転管理者への通報
(事故審査委員会)
第13条 公用車で事故を起こした職員に対する組合の処置については事故審査委員会が審査の上決定する。
2 事故審査委員会の委員は次長、総務課長、警防課長、各署長及びその職員の所属課長とし、委員会は次長が総括する。
3 事故審査委員会は、事故が運転する職員の非違によるか否かの決定及び組合の賠償額に対する運転者の組合に対する賠償額について別表第2に定める基準により決定する。
第14条 削除
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、そのつど管理者が定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日訓令第1号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 統括安全運転管理者 | 安全運転管理者 |
消防本部 | 次長 | 警防課長 |
向日消防署 | 署長 | |
長岡京消防署(東分署を含む) | 署長 | |
大山崎消防署 | 署長 |
別表第2(第13条関係)
順位 | 決定の内容 | 運転者の賠償額 |
1 | 職員の重大な過失による場合 | 組合の負担すべき賠償額から組合に入ってくる保険金等を差し引いた額以内 |
2 | 職員の軽過失及び不可抗力による場合 | なし |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第3条関係)