○乙訓消防組合財政状況の公表に関する条例

平成13年3月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを翌年の5月31日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない理由により、前項の規定する期限に公表できないときは、管理者は理由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他財政に関する事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、乙訓消防組合公告式条例(平成13年乙訓消防組合条例第1号)第2条第2項の例により行う。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

乙訓消防組合財政状況の公表に関する条例

平成13年3月30日 条例第29号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第29号