○乙訓消防組合会計規則

平成13年3月30日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 調定(第3条―第12条)

第2節 収入の過納(第13条―第15条)

第3節 収入未済金(第16条・第17条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第18条―第20条)

第2節 支出の方法(第21条―第24条)

第3節 支出の方法の特例(第25条―第38条)

第4節 小切手の振出し等(第39条―第43条)

第5節 支出の誤納(第44条・第45条)

第4章 指定金融機関等(第46条―第58条)

第5章 決算(第59条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第60条―第65条)

第7章 帳簿及び諸表(第66条―第74条)

第8章 雑則(第75条―第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、乙訓消防組合(以下「組合」という。)の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(3) 歳入徴収者 管理者又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出命令者 管理者又はその委任を受けた支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた職員をいう。

(6) 各課の長 乙訓消防組合消防本部の各課及び消防署の各課の長をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 取扱銀行 組合に属する現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券のとりまとめ事務を行う指定金融機関をいう。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び調定通知)

第3条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査決定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。

(1) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者に誤りはないか

(2) 法令又は契約に違反する事実がないか

(3) その他必要と認める事項

2 前項の規定による調定の通知は、調定通知書により歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。

3 歳入の予算科目が同一で同時に多数の納入義務者について調定の通知をする場合は、調定通知内訳書を添えなければならない。

4 調定の通知後、その調定額の減額又は取消しの決定をしたときは、前2項の例により、出納機関に収入額又は取消しの通知をしなければならない。

(納入の通知)

第4条 歳入徴収者は、前条第1項の規定により調定の通知をしたときは、直ちに、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、地方債その他性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 前項の規定による納入の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によって、これをすることができる。

(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額

(2) 納入期限及び納入場所

(3) 納入金の請求理由

3 納入通知書は、次の各号の区分により発行しなければならない。

(1) 法令又は契約により納期限の定まっているもの 納期限の15日以前

(2) その他のもの 調定の通知後10日以内

4 前項第2号の規定によるものの納期限は、これを発行する日の翌日から15日以内の日を適宜指定しなければならない。

(納入義務者の氏名)

第5条 歳入徴収者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 個人の場合 その氏名

(2) 法人の場合 その名称及び代表者氏名

(3) 官公署の場合 納入義務者となるべき支出官又はこれに相当する者の職及び氏名

(4) 連帯納入義務者がある場合 各人の氏名又は各法人の名称及び代表者氏名(ただし、何某ほか何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称及び代表者氏名の列記を省略することができる。)

(納入通知書の再発行)

第6条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第3条第4項の規定により調定の減額をした場合において、既に発行済の納入通知書を回収し、新たに発行する納入通知書の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発行した納入通知書に記載した納期限を変更してはならない。

(証券による納付)

第7条 納入通知書を受けた納入義務者は、証券により納付する場合においては、持参人払式の小切手又は出納機関若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、小切手の振出日の翌日から起算して7日以内のものでなければならない。ただし、その券面金額が納付金額を超えないものに限る。

2 出納機関又は指定金融機関等は、前項に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3 出納機関又は指定金融機関等は、第1項の規定により納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払拒絶があったときは、速やかに当該証券を納付した者に対し収納取消通知書により収納取消しの通知をし、支払拒絶証券還付請求書により当該証券の還付の請求をさせなければならない。

4 第1項に規定する証券により納付しようとする者は、当該証券の裏面に記名押印しなければならない。

(督促)

第8条 歳入徴収者は、滞納者があるときは、滞納者に対し督促状を発行しなければならない。この納期限は、発行の日の翌日から15日以内の日において適当と認められる期限でなければならない。

(歳入の徴収及び収納の委託)

第9条 歳入徴収者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により徴収の委託を受けた者(以下「徴収事務受託者」という。)又は収納の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は歳入を徴収し、又は収納したときは、現金を現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、現金払込計算書を作成し、収納済原符を添えて歳入徴収者に提出しなければならない。

4 第3項の提出日は、歳入徴収者が別に定める。

(直接収納)

第10条 出納機関は、第4条第2項ただし書により口頭掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入について、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により直接収納したときは、領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書の提出があったときは、当該納入通知書の領収書を交付するものとする。

第11条 出納機関は、直接収納した収入金は、現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納済通知)

第12条 出納機関は、取扱銀行から第48条第2項の規定により収納済通知書を受けたときは、直ちに歳入徴収者に回付することともに、収入伝票を作成しなければならない。

2 歳入徴収者は、出納機関から収納済通知を受けたときは、徴収簿等に収納の整理をしなければならない。

第2節 収入の過納

(過誤納金の還付及び充当)

第13条 歳入徴収者は、過納及び誤納となった額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

第14条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、会計年度内における歳入の過誤納金を還付しようとするときは、戻出伝票により過誤納金戻出票を添えて出納機関に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、過年度に属する歳入の過誤納金を還付しようとするときは、一般支出の手続により処理しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により戻出伝票を受けたときは、収入減の措置を講じ支出の手続の例により納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

第15条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金充当通知書により通知するとともに、出納機関にその旨通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による充当の通知を受けたときは、充当の措置を講じなければならない。

第3節 収入未済金

(不納欠損処分)

第16条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号の一に該当する場合は、不納欠損処分の決定をし、出納機関に歳入不納欠損処分通知書により通知しなければならない。

(1) 時効により債権が消滅したとき。

(2) 前号に掲げるものを除くほか、法令等により納入義務が消滅したとき。

(収入未済の繰越)

第17条 歳入徴収者は、毎会計年度調定済みのもので収入未済となったものがあるときは、繰越しの決定をし、出納機関に調定繰越しの通知をしなければならない。

2 前項の規定による調定繰越しの通知は、歳入予算の節ごとに調定通知書によりこれをしなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第18条 支出命令者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為について、法令又は予算に違反していないことを調査して、支出負担行為書を作成しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出命令者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(会計管理者への事前協議)

第20条 支出命令者は、第18条の規定による支出負担行為のうち総務課長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第21条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出の命令をするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査決定し、出納機関に支出伝票を送付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第22条 出納機関は、支出命令を受けたときは、当該支出命令を審査し、その支出負担行為が法令又は予算に違反してないこと及びその支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(支払の請求書)

第23条 支払は、債権者の請求書又は官公署の通知書等によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費の支出については、請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、費用弁償、賃金その他の給与金

(2) 報償金及び賞賜金

(3) 負担金、補助金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(5) 組合債の元利償還金及び一時借入金に係る利子

(債権者の領収印)

第24条 債権者の領収印は、請求書に押印されたものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印届が提出したときはこの限りでない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第25条 次の各号に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 交際費その他これらに類する経費

(3) 報償金その他これに類する経費

(4) 社会保険料の保険料

(5) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(6) 有料道路又は駐車場利用に要する経費その他これらに類する経費

(7) 講習会又は講演会等場所において直接支払を要する経費

(8) 郵便又は信書便の送付に要する費用及び運搬料

(資金前渡職員)

第26条 前条の規定による資金前渡は、管理者があらかじめ指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)が当該現金の支払の事務に従事するものとし、その資金前渡職員を債権者として、第18条から第24条までの規定の例により処理しなければならない。

(資金前渡の取扱い)

第27条 資金前渡職員は、資金前渡を受けたときは、資金前渡受払表に受払状況を記入整理し、直ちに支払を要する場合を除くほか、取扱銀行若しくは確実な金融機関に預金し、又は行のう保管委託書により行のう保管を委託しなければならない。

2 前項の場合において、預金利子が生じたときは、預金利子計算書に基づき、そのつど納入の手続を行わなければならない。

(資金前渡の精算)

第28条 資金前渡職員は、その支払を終えたときは、速やかに資金前渡精算書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、直ちに出納機関に送付しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、支出命令者は、戻入の決定をし、戻入伝票により出納機関に送付しなければならない。

(概算払)

第29条 次に各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 負担金、補助金及び交付金

(3) 訴訟に要する経費

(4) 損害賠償金

(5) 非常災害のため即時支払を要する経費

(概算払の制限額)

第30条 概算払の額は、次の各号に掲げる額を超えることができない。

(1) 旅費については、1旅行に要する見積額

(2) その他の経費については、そのつどの所要見込額

(概算払の精算)

第31条 概算払を受けた職員は、その費途の目的が完了したときは、速やかに支出命令者に概算払精算書により精算の報告をしなければならない。

2 前項の規定による精算の結果、過不足があるときは、戻入又は支出の決定をし、関係書類を作成し、出納機関に送付しなければならない。

(前金払)

第32条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(5) 運賃

(公共工事の前金払)

第33条 施行令附則第7条により前金払の請求をしようとする者は、保険事業会社の保証書を組合に寄託しなければならない。

(前金払の制限)

第34条 前金払は、前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき管理者が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることができない。

(前金払の手続)

第35条 第33条の規定により前金払を受けようとする者は、前金払申請書を提出しなければならない。

(前金払の精算)

第36条 第32条の規定により前金払をした場合で、さらに不足を生じ追払いを要するとき、又は前払金の全部若しくは一部を返還させるときは、第30条の規定に準じて処理しなければならない。

(小切手払)

第37条 出納機関は、支払をするときは、現金の交付に代え取扱銀行を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。

2 前項の規定により債権者に小切手を交付したときは、領収書を徴さなければならない。

(口座振替)

第38条 出納機関は、債権者から自己の取引する預金口座開設場所に口座振替による申出があったときは、取扱銀行に資金を交付して口座振替の手続をさせることができる。

2 前項の規定による債権者の預金口座開設場所は、次の各号に掲げる金融機関に限る。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(3) 指定金融機関又は収納代理金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関

第4節 小切手の振出し等

(小切手帳等の交付)

第39条 出納機関は、取扱銀行から小切手帳及び公金振替書用紙の交付を受けるものとし、小切手帳は、会計年度ごとに使用しなければならない。

(小切手の記載事項)

第40条 出納機関が振り出す小切手は、小切手法(昭和8年法律第57号)に定める要件を記載するほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。この場合、その作成した小切手の表示金額の末尾に認印がなければならない。

(小切手の振出し)

第41条 小切手の振出年月日の記載及び公印の押印並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 出納機関は、小切手を振り出したときは、そのつど、小切手振出済通知書送付書を取扱銀行に送付しなければならない。

(小切手の保管及び整理)

第42条 出納機関は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。小切手帳を亡失したときは、小切手帳亡失報告書(届)により、直ちに会計管理者に報告するとともに、取扱銀行にその旨を届け出なければならない。

2 出納機関は、小切手帳整理簿を備え付け、小切手振出しの状況をそのつど整理しなければならない。

(小切手の亡失)

第43条 小切手の所持人は、小切手を亡失したときは、小切手事故届により出納機関に届け出て支払停止の手続を依頼しなければならない。

2 前項の規定により小切手亡失の届出を受けた出納機関は、小切手事故届に必要な事項を記載し、取扱銀行に届け出なければならない。

第5節 支出の誤納

(誤払等の戻入)

第44条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(資金前渡、概算払若しくは前金払をした場合の精算残金を除く。)を返納させるときは、戻入の決定をし、出納機関にその旨通知するとともに、返納者に対し返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給料その他の給与の同一年度内の過誤払金は給与受領者の承諾を得て、次期支給の際これを調整することができる。

(支払未済金の組入れ)

第45条 会計管理者は、第55条の規定により支払未済金の報告を受けたときは、直ちに歳入に組み入れなければならない。

第4章 指定金融機関等

(指定金融機関等の店舗名及び位置)

第46条 指定金融機関の店舗名及び位置は、別に定める。

2 収納代理金融機関の店舗名及び位置は、別に定める。

(収納代理金融機関における収納金の範囲)

第47条 収納代理金融機関は、返納通知書によって払い込まれる戻入金を除くほか、組合の収納金を受け入れることができる。

(収納及び収納済通知)

第48条 指定金融機関等は、現金の納付を受けたときは、所定の領収書を当該納付者に交付しなければならない。

2 取扱銀行は、収納金(収納代理金融機関から払い込まれたものを含む。)について、収納済通知書及び返納済通知書に公金出納日計表を付して、即日又は翌日、これを出納機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関において収納した現金は、取扱銀行に払い込まれた日の収入金として整理しなければならない。

(収納代理金融機関の払込み)

第49条 収納代理金融機関は、収納した現金を収納した日の4営業日までに取扱銀行に払い込まなければならない。

(収納金の整理)

第50条 取扱銀行は、現金を収納したときは、即日、組合の預金口座に受け入れるものとする。

(証券の受領)

第51条 指定金融機関等は、第7条第1項各号に規定する証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載しこれをその日の収入金に整理しなければならない。

2 前項の証券が不渡りであったときは、第7条第3項に規定する手続をとるとともに、不渡小切手報告書により直ちに出納機関(収納代理金融機関の場合は、取扱銀行)に報告し、収入金の取消しをしなければならない。

3 指定金融機関等は、第7条第3項の規定により支払拒絶証券の還付の請求があったときは、既に発行済みの領収書と引換えに還付しなければならない。

(小切手による支払)

第52条 取扱銀行は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか

(2) 小切手は、その振出日から1年を経過していないか

(3) 出納閉鎖期限を経過して提示されたものであるときは、当該小切手が第54条の規定により支払未済繰越金として整理されたものであるか

2 前項第1号又は第3号の調査事項について、調査の結果支払すべき要件が欠けると認められるときは、その旨を出納機関に通知し、その指示を受けなければならない。

(小切手の支払拒絶)

第53条 取扱銀行は、小切手の提示が当該小切手に記載された振出日の翌日から1年を経過した後になされたときは、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記載し、これを提示した者に返還しなければならない。

(支払未済繰越金の整理)

第54条 取扱銀行は、第37条に規定する小切手で毎年度出納閉鎖期限までに支出を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を前年度所属支払金として振り出し、これを支払未済繰越金から払い出さなければならない。

2 取扱銀行は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(支払未済金の報告)

第55条 取扱銀行は、前条に規定する支払未済金のうち振出日の翌日から1年を経過した小切手は小切手支払未済金報告書により出納機関に提出しなければならない。

(歳計現金等の整理)

第56条 取扱銀行における現金の出納は、各年度ごとに一般会計、基金、歳入歳出外現金及び一時借入金(以下「歳計現金等」という。)に区分して整理しなければならない。

2 取扱銀行は、歳計現金等について、その預金状況を証するため公金出納日計表に1日ごとの預金額を記載し、証印してこれを翌日会計管理者に提出しなければならない。

3 取扱銀行は、前項の規定により提出する公金出納日計表で毎月末に当たる分については、預金種類別の預金残高証明を付さなければならない。ただし、出納機関の要求があったときは、月の途中においてもその日現在で預金残高証明を作成し提出しなければならない。

(歳計現金等の繰替運用)

第56条の2 会計管理者は、一般会計の所属現金に過不足があるときは、各年度間において相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、利子を付さない。

(印鑑の届出)

第57条 取扱銀行は、照合に供するため、あらかじめ出納機関にその印鑑を届け出なければならない。

2 取扱銀行は、その出納機関の印鑑の届出を受けなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第58条 取扱銀行は、歳計現金等の出納に関する証拠書類を会計別、年度別に区分し1日分を取りまとめ、合計表を付して保存しなければならない。

2 前項の保存期限については、管理者の承認を受けなければならない。

第5章 決算

(決算の調製)

第59条 各課の長は、歳入歳出予算の執行の結果を歳入決算調書及び歳出決算調書を作成し、会計管理者の指示する調書を添えて、翌年度の6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度、施行規則の定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に管理者に提出しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(一時保管金)

第60条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、一時保管金として出納する。

2 一時保管金の整理科目は、会計管理者が別に定める。

(一時保管金の出納閉鎖期限)

第61条 一時保管金の出納は、毎会計年度3月31日をもって閉鎖する。

(保証金等の受入れ)

第62条 出納機関は、一時保管金のうち入札保証金、契約保証金その他債権の担保として徴すべきものを受け入れたときは、保証金保管証書を作成し、納入者に保証金保管証書を交付しなければならない。

(保証金等の払出し)

第63条 出納機関は、前条の規定により受け入れた一時保管金を払い出すときは、交付した保証金保管証書に受領の旨を記載させ、押印させて、これを引換えに払い出さなければならない。

(帰属保証金等)

第64条 法令又は契約により、歳入歳出外現金若しくは保管有価証券が組合に帰属した場合は、歳入歳出外現金は直ちに、保管有価証券は換価処分して収入の手続きをしなければならない。

(一時保管金の管理)

第65条 一時保管金の管理は、この章に規定するもののほか、収入支出の手続き並びに歳計現金又は有価証券の出納及び保管の例による。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第66条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあったつど所定の事項を記載し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じ補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に整理しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第67条 前条に定めるもののほか、会計事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第68条 納入通知書、現金等振込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い金額の頭書に「¥」記号を併記しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第69条 証拠書類及び帳表の記載事項について、誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして、二線を引き、これに押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの表示金額は、訂正してはならない。

(1) 調定、支出等の各伝票

(2) 納入通知書、納付書、督促状及び返納通知書

(3) 現金等払込書

(4) 請求書

(5) 領収書

(6) 小切手

(7) 支払通知書

(割印)

第70条 証拠書類が2葉以上にわたるものは、作成者において割印しなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第71条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第72条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、歳入徴収者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存)

第73条 証拠書類は、他の文書と区別して10年間保存しなければならない。

(月例報告書の提出)

第74条 会計管理者は、毎月歳入歳出及び一時保管金月例報告書を作成し、取扱銀行の残高証明書を添えて、翌日の末日までに管理者に提出しなければならない。

第8章 雑則

(現金、物品等の亡失又は損傷の報告)

第75条 次の各号に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品を亡失し、又は損傷したときは、各課等の長は、現金亡失報告書又は物品亡失報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(1) 出納員

(2) 金銭分任出納員

(3) 資金前渡職員

(4) 物品の使用者

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(出納員の事務引継)

第76条 出納員の交替があった場合においては、前任者は、交替の日の前日現在における帳票、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等については、引継書により速やかに事務引継をしなければならない。

2 前項の引継書には、交替の日の前日現在における帳票、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等の冊数、合計高、残高等を記載した引継目録を添えなければならない。

第77条 前任者が死亡その他の事故により前条の規定による引継書を作成することができないときは、管理者は、他の職員に作成させなければならない。

第78条 前2条の規定により事務引継を終えたときは、直ちに引継完了報告書に引継書、引継目録及び取扱銀行の残高証明書を添えて前任者及び後任者が連署し、押印して会計管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第79条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第7号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第3号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 賃金

雇入れのとき

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額

雇入調書、賃金支給調書

 

(長期雇用職員賃金)

支出決定のとき

支出しようとする額

就労証明書

例 3か月以上引き続いて雇入れの場合

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

 

9 旅費

 

 

 

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき

旅行依頼のとき

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書、旅行命令簿

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

11 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

12 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まり又は定額のもの

(郵便切手、はがき)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書

 

13 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

 

14 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

 

21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

22 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

 

23 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証

 

25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

別表第2(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

乙訓消防組合会計規則

平成13年3月30日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第35号
平成19年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第1号
平成20年9月1日 規則第7号
平成24年11月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第1号