○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成13年3月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成13年3月30日 条例第28号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第28号