○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成13年3月30日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第26条第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 条例第26条第1項の規則で定める職員は、管理職手当に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第28号)第2条第1項に掲げる職にある職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 条例第26条第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第4条 条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条第1項に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 消防長 9,000円

(2) 次長及び署長 9,000円

(3) 副署長、課長(消防司令長の階級にある者に限る。)及び分署長(消防司令長の階級にある者に限る。) 6,000円

(4) 課長(消防司令長の階級にある者を除く。)、担当課長、分署長(消防司令長の階級にある者を除く。)及び主幹 6,000円(勤務の始期に属する日が12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合で、正規の勤務時間中に7時間45分を超えて勤務したとき 10,000円、14時間を超えて勤務したとき 12,000円)

第5条 条例第26条第3項第2号の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条第1項に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 消防長 4,500円

(2) 次長及び署長 4,500円

(3) 副署長、課長(消防司令長の階級にある者に限る。)及び分署長(消防司令長の階級にある者に限る。) 3,000円

(4) 課長(消防司令長の階級にある者を除く。)、担当課長、分署長(消防司令長の階級にある者を除く。)及び主幹 3,000円

(勤務実績簿)

第6条 管理者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成13年3月30日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月30日 規則第29号
平成13年12月27日 規則第45号
平成21年4月1日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第2号
令和7年3月28日 規則第3号