○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成13年3月30日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第26条第3項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員)
第2条 条例第26条第1項で定める職員は、管理職手当に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第28号)第2条第1項に掲げる職にある職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第3条 条例第26条第2項の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当に関する規則第2条第1項に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 消防長 9,000円
(2) 次長及び署長 9,000円
(3) 副署長、課長、担当課長、分署長及び主幹 6,000円(勤務の始期に属する日が12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合で、正規の勤務時間中に7時間45分を超えて勤務したとき 10,000円、14時間を超えて勤務したとき 12,000円)
2 条例第26条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(勤務実績簿)
第4条 管理者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日規則第2号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。