○期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成13年3月30日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第22条から第25条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第30条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成13年条例第19号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他管理者が定める者に限る。)となった者

 特別職の職員

 国家公務員

 地方公務員(在職期間の計算において本組合在職期間を算入する規定を有する地方公共団体の職員に限る。)

第4条 条例第29条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(加算割合)

第5条 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第29条第1項及び法第28条第2項第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項の規定による育児休業短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第18条において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 基準日以前6箇月以内の期間において、第3条第2号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入し、期間の算定については前項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条 条例第23条及び第24条(これらの規定を条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなし、期間の算定については前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分の手続)

第8条 任命権者は、条例第24条第1項(条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

第9条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を乙訓消防組合消防本部前掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、その掲示を始めた日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第10条 条例第24条第2項(条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第12条 条例第24条第5項(条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第13条 削除

(一時差止処分に関するその他の事項)

第14条 第7条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条第5項において準用する条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第16条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第25条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号又は第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第17条の規定により給与の減額の対象となった期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日並びに条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める日数)を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第6条第3項の規定は、第1項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算入について準用し、期間の算定については前項の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 第17条に規定する成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の135(条例第4条第1項の規定の適用を受ける管理職員にあっては100分の175)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第21条 第6条及び第19条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める。

(支給日)

第22条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、これらの日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 第19条に規定する職員として在職した期間には、向日市、長岡京市及び大山崎町の地方公務員として在職し、引き続いて職員となった者の当該市町における勤務期間を含むものとする。

(平成14年12月26日規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第3項(同規則第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第3項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第6号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日規則第9号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第4号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

号給表

区分

加算割合

行政職給料表(常勤職員に限る)

職務の級が6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

公安職給料表(常勤職員に限る)

職務の級が8級の職員

100分の15

職務の級が7級から5級までの職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第22条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成13年3月30日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年12月26日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第9号
平成19年12月25日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第6号
平成22年11月29日 規則第7号
平成22年12月27日 規則第9号
平成23年7月1日 規則第3号
平成23年12月1日 規則第4号
平成28年12月27日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第1号