○単身赴任手当の支給に関する規則
平成13年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定による単身赴任手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(1) 通勤手当の支給に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第27号。以下「通勤手当規則」という。)により算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
2 条例第15条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
(1) 100キロメートル以上 300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上 500キロメートル未満 12,000円
(3) 500キロメートル以上 700キロメートル未満 18,000円
(4) 700キロメートル以上 900キロメートル未満 24,000円
(5) 900キロメートル以上 1,100キロメートル未満 30,000円
(6) 1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満 35,000円
(7) 1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満 40,000円
(8) 1,500キロメートル以上 45,000円
(権衡職員の範囲等)
第5条 条例第15条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
(2) その他条例第15条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者との別居の状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(支給できない場合)
第11条 職員が、休職(条例第29条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。)、停職及び育児休業の承認の期間中は支給されない。
(雑則)
第12条 この規則で定めるもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)