○管理職手当に関する規則
平成13年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給割合その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防長 100分の12
(2) 次長及び署長 100分の11
(3) 副署長、課長、担当課長、分署長及び主幹 100分の10
2 職員が、管理職手当の支給を受けることができる職又は条例第8条の給料の調整額(以下「調整額」という。)の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当又は調整額は、支給しないものとする。
(支給できない場合)
第3条 前条に規定する職員が、出張、休暇、欠勤等その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、その月の管理職手当は、支給することができない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、管理職手当に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。