○住居手当の支給に関する規則
平成13年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 次の各号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。
(1) 職員が、住宅を借り受けた者とその借受に係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)
(2) 職員が、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合
第3条 条例第11条第1項の規定にかかわらず、一の住宅につき2人以上の職員が住居手当の支給対象者となるときは、そのうちの1人に対して住居手当を支給するものとする。
(単身赴任手当に係る権衡職員の範囲)
第4条 条例第11条第1項第3号の規則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第32号)第5条第2項に該当する職員で、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同項に規定する異動又は公署の移転(国家公務員であった者、地方公務員であった者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
2 任命権者は、前項の規定による住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第7条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第5号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)