○扶養手当の支給に関する規則

平成13年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、年金等の恒常的な所得の合計額(以下この号において単に「所得額」という。)が、年額130万円以上であると見込まれる者。ただし、条例第9条第2項第4号に該当する者のうち、婚姻関係にある一方のものの所得額が180万円以上の場合はその者の配偶者とする。

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

(扶養親族の認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

3 任命権者は、前2項の規定より認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

4 任命権者は、第1項及び第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族としての要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 第1条の規定による改正後の扶養手当の支給に関する規則の別記様式については、平成30年4月1日から適用し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別記様式(第3条関係)

画像

扶養手当の支給に関する規則

平成13年3月30日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)