○初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

平成13年3月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容及び同条第4項に規定する任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(職務の級の標準的な職務と同程度の職務の内容)

第3条 条例別表第1に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴の資格を取得した時以降の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴欄の区分の適用に当たって用いる学歴の資格を取得した時以降の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第2)に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第3)に定める加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

2 前項の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していなければならない。

3 第10条第1項に規定する職に採用された者又は同条第2項に掲げる者から職員になった者においては、前2項の規定にかかわらず、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、その職員の職務の級を決定することができるものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第8条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第4)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第12条又は第13条の規定により得られる号給とする。

2 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際してその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第9条 新たに職員となった者の号給のうち経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(5年を超える年数の月数については、18月)で除した数(1年未満の端数のあるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第16条に規定する管理職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(特定の職員についての号給)

第10条 役付職、専門的知識、特殊技術その他経験を必要とする職に新たに採用しようとする場合においては、前2条の規定にかかわらず、同種の職に在職する他の職員との均衡を勘案し、その職員の号給を決定することができるものとする。

2 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者で、前2条の規定によることが適当でないと認めるものについては、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 公庫等に勤務する者

(3) 職員以外の地方公務員

(4) 前3号に準ずる者

(昇格)

第11条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している者を、その者の属する職務の級の1級上位の級に決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

3 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前2項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

4 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格)

第13条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第13条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昇給日)

第14条 条例第5条第5項の規則で定める日は、第18条又は第19条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第15条 条例第5条第6項の規則で定める職員は、公安職給料表の適用を受け、その職務の級が7級以上の職員とする。

(管理職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第16条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は前条に掲げる職員(以下この条及び次条において「管理職員」という。)条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(管理職員以外の職員の昇給の号給数)

第17条 管理職員以外の職員を条例第5条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(復職時等における号給の調整)

第20条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、又は復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の職務復帰後における給料等の取り扱い)

第21条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及び同日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給の訂正)

第22条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

(雑則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、長岡京市、向日市又は大山崎町の職員であった者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員の階級は、別表第1に定める階級の基準にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例附則第3項の規則で定める職員は、適用日において51歳を超え55歳を超えていない職員とする。

4 前項の職員のうち、適用日において54歳を超えているものは、55歳に達した日以降直近の3月31日後も従前の例により2回に限り昇級させることができる。

5 第3項の職員のうち、適用日において54歳を超えていないものは、55歳に達した日以降直近の3月31日後も、従前の例により1回に限り昇給させることができる。

(平成15年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日規則第8号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第3条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則別表第6の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月29日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(以下「昇格等の規則」という。)の規定は平成20年4月1日から適用し、第2条規定による改正後の昇格等の規則の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別資格基準表

行政職給料表

職務の級

学歴等

1

2

3

4

5

6

正規の試験

大学卒

 

3

別に定める

0

3

短大卒

 

5

0

5

高校卒

 

7

0

7

その他の高校卒

 

7

0

7

公安職給料表

職務の級

学歴等

1

2

3

4

5

6

7

8

正規の試験

大学卒

 

1

別に定める

0

1

短大卒

 

3

0

3

高校卒

 

5

0

5

その他の高校卒

 

5

0

5

1 「正規の試験」は本組合又は委任機関が行う採用試験の結果に基づいて職員となった者に、「その他の高校卒」は試験によらない職員に適用する。

2 職務の級欄の上段の数字は、当該職務の級に昇格させる場合に必要な当該職務の直近下位の職務の級に引き続き在職した年数を示し、それぞれに対応する下段の数字は、当該職務の級に決定する場合に必要な経験年数を示すものとする。

3 「別に定める」事項については、国、府その他類似団体の昇格年限及び級別職務分類表に定める職務の内容から任命権者が定める。

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役に立つと認められる職に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

その他の期間

25/100以下

(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第3(第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許資格区分

標準修学年数

学歴区分

修学年数

換算年数

大学卒

16

1 博士課程修了

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了(医学部又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。)

21

+5

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

18

+2

3 新大6卒

(1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

18

+2

(2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

4 新大4卒

学校教育法による4年制の大学の卒業

16

0

短大卒

14

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

15

+1

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

14

0

高校卒

12

1 新高4卒

学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

13

+1

2 新高3卒

学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

12

0

中学卒

9

1 新中卒

学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業

9

0

上記によるもののほか、人事院規則9―8別表第3に定めるところによる。

別表第4(第8条関係)

初任給基準表

行政職給料表

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 17号給

高校卒

1級 9号給

その他の高校卒

1級 5号給

公安職給料表

試験及び学歴等

初任給

正規の試験

大学卒

1級 18号給

短大卒

1級 9号給

高校卒

1級 1号給

その他の高校卒

1級 1号給

別表第5(第12条関係)

昇格時号給対応表

行政職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94

 

54

55


 

95

 

54

55


 

96

 

54

55


 

97

 

54

55


 

98

 

54

56


 

99

 

55

56


 

100

 

55

56


 

101

 

55

56


 

102

 

55

56

 

 

103

 

55

57

 

 

104

 

56

57

 

 

105

 

56

57

 

 

106

 

56

57

 

 

107

 

56

57

 

 

108

 

56

58

 

 

109

 

56

58

 

 

110

 

57

58

 

 

111

 

57

58

 

 

112

 

57

58

 

 

113

 

57

59

 

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

58

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

59

 

 

 

公安職給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

1

11

3

1

1

1

3

3

1

12

4

1

1

1

4

4

1

13

5

1

1

1

5

5

1

14

6

2

1

1

6

6

2

15

7

3

1

1

7

7

3

16

8

4

1

1

8

8

4

17

9

5

1

1

9

9

5

18

10

6

2

1

10

10

6

19

11

7

3

1

11

11

7

20

12

8

4

1

12

12

8

21

13

9

5

1

13

13

9

22

14

10

6

1

14

14

10

23

15

11

7

1

15

15

11

24

16

12

8

1

16

16

12

25

17

13

9

1

17

17

13

26

18

14

10

2

18

18

14

27

19

15

11

3

19

19

15

28

20

16

12

4

20

20

16

29

21

17

13

5

21

21

17

30

22

18

14

6

22

22

18

31

23

19

15

7

23

23

19

32

24

20

16

8

24

24

20

33

25

21

17

9

25

25

21

34

26

22

18

10

26

26

22

35

27

23

19

11

27

27

23

36

28

24

20

12

28

28

24

37

29

25

21

13

29

29

25

38

30

26

22

14

30

30

26

39

31

27

23

15

31

31

27

40

32

28

24

16

32

32

28

41

33

29

25

17

33

33

29

42

34

30

26

18

34

34

30

43

35

31

27

19

35

35

31

44

36

32

28

20

36

36

32

45

37

33

29

21

37

37

33

46

38

34

30

22

38

38

34

47

39

35

31

23

39

39

35

48

40

36

32

24

40

40

36

49

41

37

33

25

41

41

37

50

42

38

34

26

42

42

38

51

43

39

35

27

43

43

39

52

44

40

36

28

44

44

40

53

45

41

37

29

45

45

41

54

46

42

38

30

46

46

41

55

47

43

39

31

47

47

42

56

48

44

40

32

48

48

42

57

49

45

41

33

49

49

43

58

50

46

42

34

50

49

43

59

51

47

43

35

51

49

44

60

52

48

44

36

52

50

44

61

53

49

45

37

53

50

44

62

54

50

46

38

54

50

44

63

55

51

47

39

55

51

44

64

56

52

48

40

56

51

44

65

57

53

49

41

57

51

44

66

58

54

50

42

58

52

44

67

59

55

51

43

59

52

44

68

60

56

52

44

60

52

44

69

61

57

53

45

61

52

45

70

62

58

54

45

62

52

45

71

63

59

55

46

63

52

45

72

64

60

56

46

64

52

45

73

65

61

57

47

65

52

45

74

66

62

58

47

66

52

45

75

67

63

59

48

67

52

45

76

68

64

60

48

68

53

45

77

69

65

61

49

68

53

45

78

70

66

62

50

68

53

45

79

71

67

63

51

69

53

45

80

72

68

64

52

70

53

46

81

73

69

65

53

71

53

46

82

74

70

66

54

72

53

46

83

75

71

67

55

73

53

47

84

76

72

68

56

74

53

47

85

77

73

69

57

75

53

47

86

77

74

69

57

76

53

 

87

78

75

70

58

77

53

 

88

78

76

70

58

78

54

 

89

79

77

71

59

79

54

 

90

79

78

71

59

80

54

 

91

80

79

72

60

81

55

 

92

80

80

72

60

82

55

 

93

81

81

73

61

83

55

 

94

82

82

74

61


 

 

95

83

83

75

61


 

 

96

84

84

76

62


 

 

97

85

85

77

62


 

 

98

86

86

78

62


 

 

99

87

87

79

63


 

 

100

88

88

80

63


 

 

101

89

89

81

63


 

 

102

90

89

82

64


 

 

103

91

90

83

64


 

 

104

92

90

84

64


 

 

105

93

91

85

65


 

 

106

93

91

86

66

 

 

 

107

94

92

87

67

 

 

 

108

94

92

88

68

 

 

 

109

95

93

89

68

 

 

 

110

95

94

89

68

 

 

 

111

96

95

90

68

 

 

 

112

96

96

90

68

 

 

 

113

97

97

91

68

 

 

 

114

97

98

91

68

 

 

 

115

98

99

92

68

 

 

 

116

98

100

92

68

 

 

 

117

99

101

93

69

 

 

 

118

99

101

93

69

 

 

 

119

100

101

94

69

 

 

 

120

100

102

94

69

 

 

 

121

101

102

95

69

 

 

 

122

101

102

95

69

 

 

 

123

102

103

96

69

 

 

 

124

102

103

96

69

 

 

 

125

103

103

96

69

 

 

 

126

 

104

96


 

 

 

127

 

104

96


 

 

 

128

 

104

96


 

 

 

129

 

105

96


 

 

 

130

 

105

96


 

 

 

131

 

105

96


 

 

 

132

 

106

96


 

 

 

133

 

106

97


 

 

 

134

 

106

97


 

 

 

135

 

107

97


 

 

 

136

 

107

97


 

 

 

137

 

107

97


 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6(第13条の2関係)

降格時号給対応表

行政職給料表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





公安職給料表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

9

13

17

25

9

9

13

2

10

13

18

26

10

10

14

3

10

13

19

27

11

11

15

4

11

14

20

28

12

12

16

5

12

15

21

29

13

13

17

6

13

16

22

30

14

14

18

7

14

17

23

31

15

15

19

8

15

18

24

32

16

16

20

9

16

19

25

33

17

17

21

10

17

20

26

34

18

18

22

11

18

21

27

35

19

19

23

12

19

22

28

36

20

20

24

13

20

23

29

37

21

21

25

14

21

25

30

38

22

22

26

15

22

26

31

39

23

23

27

16

23

27

32

40

24

24

28

17

24

28

33

41

25

25

29

18

25

29

34

42

26

26

30

19

26

30

35

43

27

27

31

20

27

31

36

44

28

28

32

21

28

32

37

45

29

29

33

22

29

33

38

46

30

30

34

23

30

35

39

47

31

31

35

24

31

36

40

48

32

32

36

25

32

37

41

49

33

33

37

26

33

38

42

50

34

34

38

27

34

39

43

51

35

35

39

28

35

40

44

52

36

36

40

29

37

41

45

53

37

37

41

30

37

42

46

54

38

38

42

31

38

43

47

55

39

39

43

32

39

44

48

56

40

40

44

33

40

45

49

57

41

41

45

34

42

46

50

58

42

42

46

35

43

47

51

59

43

43

47

36

44

48

52

60

44

44

48

37

45

49

53

61

45

45

49

38

46

50

54

62

46

46

50

39

47

51

55

63

47

47

51

40

48

52

56

64

48

48

52

41

49

53

57

65

49

49

54

42

50

54

58

66

50

50

56

43

51

55

59

67

51

51

58

44

52

56

60

68

52

52

68

45

53

57

61

70

53

53

79

46

54

58

62

72

54

54

82

47

55

59

63

74

55

55

85

48

56

60

64

76

56

56

85

49

57

61

65

77

57

59

85

50

58

61

66

78

58

62

85

51

59

63

67

79

59

65

85

52

60

64

68

80

60

75

85

53

61

65

69

81

61

87

85

54

62

66

70

82

62

90

85

55

63

67

71

83

63

93

85

56

64

68

72

84

64

93

85

57

65

69

73

86

65

93

85

58

66

70

74

88

66

93

85

59

67

71

75

90

67

93

85

60

68

72

76

92

68

93

85

61

69

73

77

95

69

93

85

62

70

74

78

98

70

93


63

71

75

79

101

71

93


64

72

76

80

104

72

93


65

73

77

81

105

73

93


66

74

78

82

106

74

93


67

75

79

83

107

75

93


68

76

80

84

116

78

93


69

77

81

86

125

79

93


70

78

82

88

125

80

93


71

79

83

90

125

81

93


72

80

84

92

125

82

93


73

81

85

93

125

83

93


74

82

86

94

125

84

93


75

83

87

95

125

85

93


76

84

88

96

125

86

93


77

86

89

97

125

87

93


78

88

90

98

125

88

93


79

90

91

99

125

89

93


80

92

92

100

125

90

93


81

93

93

101

125

91

93


82

94

94

102

125

92

93


83

95

95

103

125

93

93


84

96

96

104

125

93

93


85

97

97

105

125

93

93


86

98

98

106

125

93



87

99

99

107

125

93



88

100

100

108

125

93



89

101

102

110

125

93



90

102

104

112

125

93



91

103

106

114

125

93



92

104

108

116

125

93



93

106

109

118

125

93



94

108

110

120





95

110

111

122





96

112

112

132





97

114

113

137





98

116

114

138





99

118

115

139





100

120

116

141





101

122

119

141





102

124

122

141





103

125

125

141





104

125

128

141





105

125

131

141





106

125

134

141





107

125

137

141





108

125

140

141





109

125

142

141





110

125

144

141





111

125

145

141





112

125

145

141





113

125

145

141





114

125

145

141





115

125

145

141





116

125

145

141





117

125

145

141





118

125

145

141





119

125

145

141





120

125

145

141





121

125

145

141





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125

145

141





123

125

145

141





124

125

145

141





125

125

145

141





126

125

145






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125

145






128

125

145






129

125

145






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125

145






131

125

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132

125

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125

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125

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135

125

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125

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125

145






138

125

145






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125

145






140

125

145






141

125

145






142

125







143

125







144

125







145

125







別表第7(第20条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

乙訓消防組合消防職員の分限に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第12号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定による休職

派遣職員の派遣の期間

乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号)第18条に規定する介護休暇の期間

分限条例第2条第2項の規定による休職

2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第2条第1項第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考

1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額をうけるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則

平成13年3月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月30日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年12月27日 規則第8号
平成28年3月29日 規則第2号
平成28年12月27日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第2号
令和3年11月30日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第1号