○給与の支給に関する規則

平成13年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「条例」という。)の規定による給与の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給料の支給時期)

第2条 条例第6条第1項に規定する給与期間中給料の支給日以降において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 在職する職員が死亡した場合には、その職員の死亡の日の属する月の給料月額をその者の遺族に支給する。この場合において、その死亡した職員の給料月額を受ける遺族の範囲及び順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(給料の前払い)

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(給料の日割計算)

第4条 職員が給与期間中の途中において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(給料減額の時間計算)

第5条 条例第17条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(地域手当、扶養手当及び管理職手当の支給)

第6条 地域手当、扶養手当及び管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当及び単身赴任手当の支給)

第7条 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の規定にかかわらず、住居手当及び単身赴任手当について、給与期間中に発生した事実に基づき決定されたその支給すべき月の手当を、その支給すべき月の翌月の給料支給日に支給するものとし、その日までに当該手当に係る事実が確認できなかった場合等で、その日に支給できないときは、その日後において支給することができるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、勤務した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務時間等の計算)

第9条 条例第18条から第20条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる時間数は、それぞれのその月の全時間数(時間外勤務にあっては、支給割合を異にするごとのその月の全時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(出張の場合の時間外勤務)

第10条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

第11条 削除

(特殊勤務手当の支給)

第12条 特殊勤務手当は、出場命令を受け、又は災害活動若しくは勤務を開始した日の属する月分を翌日の給料支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の支給に当たっては、第8条第2項の規定を適用する。

(給与の減額方法)

第13条 条例第17条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、死亡、停職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算定方法)

第13条の2 条例第27条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号)第11条に規定する休日(日曜日及び土曜日における休日を除く。)の日数を乗じて得た時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該乗じて得た時間に、同条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(勤務時間等の報告)

第14条 一の月の職員の勤務状況等に関する報告書(以下「勤務時間報告書」という。)は、各職員につき勤務時間を管理するために作成する記録その他任命権者の指定する記録に基づいて、次に掲げる事項を記入するものとする。

(2) 時間外勤務の時間数

(3) 特殊勤務手当の計算上の必要な事項

(給与支給明細書等)

第15条 職員に給与を支給するに当たっては、給与支給明細書を交付しなければならない。

2 職員が給与の支給を受けるときは、給与事務担当者の保管する領収書に押印しなければならない。ただし、口座振込によって支給を受ける場合は、これを省略することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

給与の支給に関する規則

平成13年3月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)