○乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例

平成13年3月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、乙訓消防組合消防職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、全額現金で支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 京都府市町村職員厚生会又は長岡京市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会の貸付金の弁済金

(3) 厚生会の団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料等

(4) 厚生会があっせんする物品の購入代金

(5) 乙訓消防組合消防職員互助会の会費並びに団体扱いに係る生命保険料及び損害保険料等

(6) 職員の積立貯金

2 いかなる給与もこの条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第3条 給料は、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、管理職手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては、別の条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第2)

(2) 公安職給料表(別表第3)

2 前項の給料表は、第30条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第5条 管理者は、組合の組織に関する条例、規則及び組合の機関の定める規定の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく職務の分類に適合するようにかつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は法第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、毎月の1日から末日までとし、その給料月額を支給する。

2 給料の支給日は、毎月21日とし、これを支給する。

3 前項の支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第4条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族について1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第11条 職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額に相当する月額の住居手当を支給する。ただし、第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額とする。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が19,000円を超えるときは、19,000円)を11,000円に加算した額

(2) 第15条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定める者 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第12条 地域手当は、給料の支給を受ける職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 地域手当の支給に当たっては、第6条及び第7条を適用する。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員の区分に応じて支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額。第4項において同じ。)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号から第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道、有料の道路その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃及び料金の額から運賃相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員であった者、地方公務員であった者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号から第3号までに掲げる職員で、当該適用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額は、23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員であった者、地方公務員であった者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その職務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部の勤務時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。第7項において同じ。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第2条の規定により、あらかじめ同条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 第1項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1か月について60時間を超えた職員については、その60時間を超えてした勤務(第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の50」とする。

8 勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該指定された時間外勤務代休時間に職員が出勤しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した時間のうち当該時間の指定によって代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第6項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(この項において、勤務時間等条例第12条第1項又は第2項の規定に基づき日勤日に振替えられた休日を含む。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第3条第2項の規定により16時間以内の勤務時間を割り振られた職員で、前項に規定する休日(この項において、勤務時間等条例第12条第1項又は第2項の規定に基づき勤務日に振り替えられた休日を含む。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間のうち1休日当たり8時間以内の時間に対し休日勤務手当を支給する。ただし、勤務の始期に属する日が12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は正規の勤務時間中に勤務した時間のうち1休日当たり16時間以内の時間に対し休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 前3条の規定は、第14条第1項の規定の適用を受ける職員(以下「管理職員」という。)には適用しない。

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第24条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(管理職員にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月の場合 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(第14条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、その額に管理職手当を加算した額)とする。

5 職務の級が4級(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、3級)以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第24条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5(管理職員にあっては100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第25条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第25条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は第19条に規定する休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲で規則で定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間(勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間をいう。)に52を乗じて得た時間から1年間における規則で定める時間を減じて得た時間で除して得た額とする。

(端数計算)

第28条 第17条の規定により減額となる勤務1時間当たりの給与額及び第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 前項に定める場合を除くほか、給与を計算する場合においてその額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は第3項に規定する勤務をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が乙訓消防組合消防職員の分限に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第12号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところにより、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項又は休職条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第23条及び第24条の規定を準用する。この場合において、第23条中「前条第1項」とあるのは、「第29条第7項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第30条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与その他の給付は、別に条例で定める。

(臨時に任用される職員の給与等)

第31条 法律又は条令に基づき臨時的に任用される職員及びこれらに準ずる職員の給与については前条にかかわらず、任命権者が別に定める。

(特定職員についての適用除外)

第32条 第9条から第11条まで及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 施行日において55歳を超えている職員の第5条第9項の適用にあっては、同項中「55歳」とあるのを「58歳」と読み替えるものとする。

3 施行日の前日において長岡京市、向日市又は大山崎町の職員であった者から引き続き給料表の適用を受けることとなったものの内、施行日以降に第5条第9項の規定による昇給停止年齢を超える職員で、前項に規定する職員の取扱いとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、同項の規定にかかわらず、規則に定めるところにより昇給させることができる。

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第25条第2項第1号の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定による当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料月額に関し別の定めがある場合は、当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により、任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 乙訓消防組合消防職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第7項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第22条第5項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第7項、第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月10日において改正前の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の給与条例第22条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

4 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、同項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成14年12月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給されるべき期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で、平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定に基づく給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定に基づく扶養手当により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において、管理者が定める者であったものから引き続き新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額に、それぞれ管理者が定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第22条第2項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切換え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく管理者の定めるところに従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、通勤手当(所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第5項の規定により非課税とされる通勤手当の額を除いた額とする。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成17年4月1日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切換え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく管理者の定めるところに従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第2項から第5項まで並びに第29条第1項から第3項及び第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給等の切替え)

3 切替日の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第8号。以下この項においては「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項及び第14条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年乙訓消防組合条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における給与条例第5条第6項及び同条第7項の規定の適用については、第5条第6項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第7項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(乙訓消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

14 乙訓消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

号給表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

公安職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

7級

5級

8級

6級

9級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

 

 

1

13

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

 

1

14

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

 

1

15

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

 

1

16

1

1

1

12月以上

 

 

 

 

1

17

1

1

1

2

3月未満

1

1

5

1

1

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

6

2

2

18

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

7

3

3

19

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

8

4

4

20

1

1

1

12月以上

5

5

9

5

5

21

1

1

1

3

3月未満

5

5

9

6

5

21

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

10

6

6

22

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

11

7

7

23

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

12

8

8

24

4

1

1

12月以上

9

9

13

9

9

25

5

1

1

4

3月未満

9

9

13

9

9

25

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

14

10

10

26

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

15

11

11

27

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

16

12

12

28

8

4

1

12月以上

13

13

17

13

13

29

9

5

1

5

3月未満

13

13

17

13

13

29

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

18

14

14

30

10

6

1

6月以上9月未満

15

15

19

15

15

31

11

7

1

9月以上12月未満

16

16

20

16

16

32

12

8

1

12月以上

17

17

21

17

17

33

13

9

1

6

3月未満

17

17

21

17

17

33

13

9

1

3月以上6月未満

18

18

22

18

18

34

14

10

2

6月以上9月未満

19

19

23

19

19

35

15

11

3

9月以上12月未満

20

20

24

20

20

36

16

12

4

12月以上

21

21

25

21

21

37

17

13

5

7

3月未満

21

21

25

21

21

37

17

13

5

3月以上6月未満

22

22

26

22

22

38

18

14

6

6月以上9月未満

23

23

27

23

23

39

19

15

7

9月以上12月未満

24

24

28

24

24

40

20

16

8

12月以上

25

25

29

25

25

41

21

17

9

8

3月未満

25

25

29

25

25

41

21

17

9

3月以上6月未満

26

26

30

26

26

42

22

18

10

6月以上9月未満

27

27

31

27

27

43

23

19

11

9月以上12月未満

28

28

32

28

28

44

24

20

12

12月以上

29

29

33

29

29

45

25

21

13

9

3月未満

29

29

33

29

29

45

25

21

13

3月以上6月未満

30

30

34

30

30

46

26

22

14

6月以上9月未満

31

31

35

31

31

47

27

23

15

9月以上12月未満

32

32

36

32

32

48

28

24

16

12月以上

33

33

37

33

33

49

29

25

17

10

3月未満

33

33

37

33

33

49

29

25

17

3月以上6月未満

34

34

38

34

34

50

30

26

18

6月以上9月未満

35

35

39

35

35

51

31

27

19

9月以上12月未満

36

36

40

36

36

52

32

28

20

12月以上

37

37

41

37

37

53

33

29

21

11

3月未満

37

37

41

37

37

53

33

29

21

3月以上6月未満

38

38

42

38

38

54

34

30

22

6月以上9月未満

39

39

43

39

39

55

35

31

23

9月以上12月未満

40

40

44

40

40

56

36

32

24

12月以上

41

41

45

41

41

57

37

33

25

12

3月未満

41

41

45

41

41

57

37

33

25

3月以上6月未満

42

42

46

42

42

58

38

34

26

6月以上9月未満

43

43

47

43

43

59

39

35

27

9月以上12月未満

44

44

48

44

44

60

40

36

28

12月以上

45

45

49

45

45

61

41

37

29

13

3月未満

45

45

49

45

45

61

41

37

29

3月以上6月未満

46

46

50

46

46

62

42

38

30

6月以上9月未満

47

47

51

47

47

63

43

39

31

9月以上12月未満

48

48

52

48

48

64

44

40

32

12月以上

49

49

53

49

49

65

45

41

33

14

3月未満

49

49

53

49

49

65

45

41

33

3月以上6月未満

50

50

54

50

50

66

46

42

34

6月以上9月未満

51

51

55

51

51

67

47

43

35

9月以上12月未満

52

52

56

52

52

68

48

44

36

12月以上

53

53

57

53

53

69

49

45

37

15

3月未満

53

53

57

53

53

69

49

45

37

3月以上6月未満

54

54

58

54

54

70

50

46

38

6月以上9月未満

55

55

59

55

55

71

51

47

39

9月以上12月未満

56

56

60

56

56

72

52

48

40

12月以上

57

57

61

57

57

73

53

49

41

16

3月未満

57

57

61

57

57

73

53

49

41

3月以上6月未満

58

58

62

58

58

74

54

50

42

6月以上9月未満

59

59

63

59

59

75

55

51

43

9月以上12月未満

60

60

64

60

60

76

56

52

44

12月以上

61

61

65

61

61

77

57

53

45

17

3月未満

61

61

65

61

61

77

57

53

45

3月以上6月未満

62

62

66

62

62

78

58

54

46

6月以上9月未満

63

63

67

63

63

79

59

55

47

9月以上12月未満

64

64

68

64

64

80

60

56

48

12月以上

65

65

69

65

65

81

61

57

49

18

3月未満

65

65

69

65

65

81

61

57

49

3月以上6月未満

66

66

70

66

66

82

62

58

50

6月以上9月未満

67

67

71

67

67

83

63

59

51

9月以上12月未満

68

68

72

68

68

84

64

60

52

12月以上

69

69

73

69

69

85

65

61

53

19

3月未満

69

69

73

69

69

85

65

61

 

3月以上6月未満

70

70

74

70

70

86

66

62

 

6月以上9月未満

71

71

75

71

71

87

67

63

 

9月以上12月未満

72

72

76

72

72

88

68

64

 

12月以上

73

73

77

73

73

89

69

65

 

20

3月未満

73

73

77

73

73

89

69

65

 

3月以上6月未満

74

74

78

74

74

90

70

66

 

6月以上9月未満

75

75

79

75

75

91

71

67

 

9月以上12月未満

76

76

80

76

76

92

72

68

 

12月以上

77

77

81

77

77

93

73

69

 

21

3月未満

77

77

81

77

77

93

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

82

78

77

94

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

83

79

78

95

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

84

80

78

96

76

72

 

12月以上

81

81

85

81

79

97

77

73

 

22

3月未満

81

81

85

81

79

97

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

86

82

79

98

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

87

83

80

99

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

88

84

80

100

80

76

 

12月以上

85

85

89

85

81

101

81

77

 

23

3月未満

85

85

89

85

81

101

81

 

 

3月以上6月未満

86

86

90

86

82

102

82

 

 

6月以上9月未満

87

87

91

87

83

103

83

 

 

9月以上12月未満

88

88

92

88

84

104

84

 

 

12月以上

89

89

93

89

85

105

85

 

 

24

3月未満

89

89

93

89

85

105

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

94

90

86

106

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

95

91

87

107

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

96

92

88

108

88

 

 

12月以上

93

93

97

93

89

109

89

 

 

25

3月未満

93

93

97

93

89

109

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

98

94

90

110

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

99

95

91

111

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

100

96

92

112

 

 

 

12月以上

97

97

101

97

93

113

 

 

 

26

3月未満

97

97

101

97

93

113

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

102

98

94

114

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

103

99

95

115

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

104

100

96

116

 

 

 

12月以上

101

101

105

101

97

117

 

 

 

27

3月未満

101

101

105

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

106

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

107

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

108

104

100

 

 

 

 

12月以上

105

103

109

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

109

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

110

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

111

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

112

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

113

109

105

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

113

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

114

110

105

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

115

111

106

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

116

112

106

 

 

 

 

12月以上

113

109

117

113

107

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

117

113

107

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

118

114

107

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

119

115

108

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

120

116

108

 

 

 

 

12月以上

117

113

121

117

109

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

121

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

122

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

123

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

124

120

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

125

121

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

125

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

126

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

127

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

128

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

129

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

129

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

130

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

131

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

132

128

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

133

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

133

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

134

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

135

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

136

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

137

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

137

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

138

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

139

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

140

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

141

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

141

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

142

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

143

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

144

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

145

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

145

 

 

 

 

 

 

(平成19年4月1日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例は、平成19年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第25条第2項第1号の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日から)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条の第2項から第5項まで並びに第29条第1項から第3項及び第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第15条2項に規定する単身赴任手当の支給に関する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

行政職給料表

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年4月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年4月1日において職員(この条例の施行の日の前日において乙訓消防組合の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給の給料月額を受けていた職員を除く。)であるもののうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号級上位の号給とする。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年1月1日における号給の調整)

2 平成24年1月1日において職員(この条例の施行の日の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給(以下「最高の号給」という。)の給料月額を受けていた職員及びこの条例の施行の日において条例第5条第5項の規定により昇給し、最高の号給の給料月額を受けることとなる職員を除く。)である者のうち、平成21年1月1日において同項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年1月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成24年12月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年1月1日における号給の調整)

2 平成25年1月1日において職員(この条例の施行の日の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級の最高の号給(以下「最高の号給」という。)の給料月額を受けていた職員及びこの条例の施行の日において条例第5条第5項の規定により昇給し、最高の号給の給料月額を受けることとなる職員を除く。)である者のうち、平成20年1月1日及び平成19年1月1日において条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年1月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(平成19年4月1日から平成19年12月31日までの間に新たに職員となった者にあっては、1号給)上位の号給とする。

(平成26年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年4月1日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第8号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額として支給する。

(委任)

8 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定は適用せず、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第10号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。))の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額として支給する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月29日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月4日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して整備法第44条の規定による改正前の同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第22条第1項及び第4項、第23条第2号(同条例第25条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第3項並びに第29条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第4号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定及び乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第22条第4項から第6項まで(乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成13年条例第19号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の条例第22条第2項に規定する管理職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項の改正を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月28日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 旧定年条例 第1条の規定による改正前の乙訓消防組合消防職員の定年等に関する条例をいう。

(4) 新定年条例 第1条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 旧定年条例定年 旧定年条例第3条に規定する定年をいう。

(6) 新定年条例定年 新定年条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 短時間勤務の職 新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。

(8) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(9) 定年前再任用短時間勤務職員 新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう(附則第12条及び第13条を除く。)

(10) 年齢65年到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第5条の2の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第2項、第22条第3項及び第25条第2項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第13条第2項及び第18条第2項の規定を適用する。

4 新給与条例第9条から第11条まで及び第15条の規定は、暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用短時間勤務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月28日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別標準職務表

行政職給料表

職務の級

職務の基準

1級

主事の職務、主事補の職務

2級

相当の知識、経験及び技術を必要とする業務を所掌する主事の職務

3級

主査級の職務

4級

係長級の職務

5級

課長補佐級の職務

6級

課長級の職務

公安職給料表

職務の級

職務の基準

階級

1級

消防士の職務

消防士の職務

2級

相当の知識、経験又は技術を必要とする業務を所掌する消防士の職務

消防副士長の職務

3級

主任の職務

消防士長の職務

4級

主査の職務

消防司令補の職務

5級

係長級の職務

高度の知識、経験及び技術を必要とする消防司令補の職務

6級

課長補佐級の職務

消防司令の職務

7級

次長級及び課長級の職務

高度の知識、経験及び技術を必要とする消防司令長の職務

消防司令長の職務

高度の知識、経験及び技術を必要とする消防司令の職務

8級

消防長の職務

消防監の職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第3(第4条関係)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600


63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900


64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200


65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500


66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800


67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100


68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400


69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600


70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900


71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200


72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400


73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600


74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900


75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200


76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500


77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700


78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000


79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300


80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600


81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800


82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100


83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400


84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700


85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900


86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600



87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900



88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100



89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300



90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600



91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900



92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100



93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300



94

302,300

325,900

351,900

385,300





95

303,400

327,200

353,400

385,900





96

304,700

328,500

354,800

386,400





97

305,800

329,700

356,100

386,800





98

307,000

331,000

357,300

387,200





99

308,200

332,200

358,400

387,800





100

309,400

333,400

359,600

388,300





101

310,500

334,800

360,700

388,700





102

311,500

335,700

361,800

389,200





103

312,500

336,700

362,900

389,800





104

313,500

337,800

364,000

390,300





105

314,300

338,900

365,200

390,600





106

314,900

340,000

365,700

391,000





107

315,500

341,000

366,300

391,500





108

316,100

342,000

366,900

391,800





109

316,600

343,200

367,500

392,100





110

317,100

344,200

368,000

392,600





111

317,500

345,200

368,500

393,100





112

318,000

346,100

369,000

393,600





113

318,800

347,000

369,400

393,900





114

319,500

347,900

369,800

394,400





115

320,200

348,900

370,400

394,900





116

320,800

349,900

370,900

395,400





117

321,400

350,900

371,300

395,700





118

322,200

351,300

371,800

396,200





119

322,900

351,900

372,400

396,700





120

323,700

352,500

372,900

397,200





121

324,300

352,800

373,100

397,600





122

324,600

353,200

373,600

398,100





123

325,100

353,700

374,100

398,500





124

325,600

354,100

374,500

399,000





125

325,900

354,500

375,000

399,400





126


354,900

375,500






127


355,400

376,000






128


355,800

376,500






129


356,200

376,800






130


356,600

377,300






131


357,000

377,800






132


357,400

378,300






133


357,600

378,600






134


358,100

379,100






135


358,500

379,500






136


358,800

379,900






137


359,100

380,200






138


359,500

380,700






139


360,000

381,200






140


360,500

381,700






141


360,800

382,000






142


361,300







143


361,800







144


362,300







145


362,600







定年前再任用短時間勤務職員


242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例

平成13年3月30日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月30日 条例第25号
平成13年12月27日 条例第33号
平成14年12月26日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第2号
平成17年4月1日 条例第3号
平成17年12月1日 条例第13号
平成18年4月1日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第5号
平成21年4月1日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年4月1日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第6号
平成23年3月29日 条例第1号
平成23年12月28日 条例第4号
平成24年12月27日 条例第5号
平成26年12月26日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年12月27日 条例第10号
平成29年3月30日 条例第2号
平成29年12月26日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第1号
平成30年12月27日 条例第3号
令和元年10月4日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第6号
令和2年12月1日 条例第4号
令和4年4月1日 条例第2号
令和4年12月28日 条例第5号
令和4年12月28日 条例第6号
令和5年12月28日 条例第7号
令和6年3月28日 条例第3号