○乙訓消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成13年3月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 10,000円

副議長 月額 8,000円

議員 月額 7,000円

第3条 議員報酬は、新たに議員となった者には、その職についた日から支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬額は、その月の暦日数を基礎として日割によって計算する。

4 前項の規定により議員報酬額を算定する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として、乙訓消防組合職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号。以下「旅費条例」という。)の規定により旅費を支給する。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第2号)

この条例は、平成20年9月19日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

乙訓消防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成13年3月30日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年3月30日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第5号
平成20年9月17日 条例第2号
平成24年4月1日 条例第2号