○乙訓消防組合における訓練時安全管理要綱
平成13年4月1日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、乙訓消防組合消防職員安全衛生管理規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第5号)第15条に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 所属長(消防本部(以下「本部」という。)にあっては消防防災対策に関する事務を所掌する課の長、消防署(以下「署」という。)にあっては署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するように努めなければならない。
(所属長の職責)
第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(統括安全主任者等の配置)
第4条 本部及び署にまたがり実施する訓練(以下「本部署合同訓練」という。)又は署の課及び分署にまたがり実施する訓練(以下「署内合同訓練」という。)は、統括安全主任者、安全主任者及び安全副主任者(以下「統括安全主任者等」という。)を置いて実施しなければならない。ただし、少数又は転落、落下等の危険が小さい訓練など、消防長が特に認めた訓練においては、統括安全主任者を置かないことができる。
2 前項に定める以外の訓練(以下「通常訓練」という。)を実施するときは、安全主任者及び必要に応じ安全副主任者を置かなければならない。
3 前2項に定める安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、別に定める。
(統括安全主任者の職務)
第5条 統括安全主任者は、安全主任者及び安全副主任者を指揮監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、訓練最高指揮者を補佐する。
(安全主任者等の職務)
第6条 安全主任者は、訓練時における安全管理についての推進者として統括安全主任者を補助するとともに、安全副主任者を指揮監督し、又は通常訓練など、統括安全主任者を置かない場合の訓練にあっては当該訓練における安全管理の統括者として、次に掲げる事項を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所及び施設等(訓練に使用する施設、車両及び機器材をいう。)の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
2 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全に関する事項を補助する。
(訓練計画)
第7条 所属長は、次に掲げる訓練は訓練計画書を作成させ実施しなければならない。
(1) 本部署合同訓練
(2) 署内合同訓練
(3) 前2号に定めるもののほか、消防長又は所属長が訓練計画書の作成を指示する訓練
2 前項に定める訓練計画書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時及び種目
(2) 訓練計画作成者の職及び氏名
(3) 訓練の目標及び内容
(4) 訓練の指揮者(統括指揮者の他各指揮者をいう。以下「訓練指揮者」という。)及び統括安全主任者等の職及び氏名
(5) 訓練場所及び使用する施設等
(6) 訓練参加職員数
(7) 訓練における安全管理に関する事項
(8) その他必要な事項
(安全管理計画)
第8条 前条に定める訓練計画書を作成する者は、訓練計画のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。
2 統括安全主任者又は安全主任者は、前項に定める安全管理計画に従い安全管理の業務を円滑に実施するため、訓練の実施前、実施中及び実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第9条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には訓練の内容及び方法等を十分説明するとともに、展示、個別指導等必要な教育を行わなければならない。
2 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意するとともに、常に訓練の実施状況を適格に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 統括安全主任者等は、前項に定める改善すべき事項を認めた場合において、公務災害の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の心得)
第11条 職員は、訓練を通じて厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第12条 訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加者の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録)
第13条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備しておかなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練時の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備しておかなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練時の安全管理に関する記録
(その他)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。