○乙訓消防組合消防職員服務規程
平成13年4月1日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 服務心得(第11条―第19条)
第3章 出張(第20条―第22条)
第4章 幹部(第23条―第25条)
第5章 点検(第26条)
第6章 交替制勤務(第27条・第28条)
第7章 雑則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、乙訓消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(所属長)
第2条 この訓令において「所属長」とは、当該職員を監督する地位にある者のうち、課長以上の職にある者(消防署にあっては、消防署長(以下「署長」という。)及び副署長)をいう。
(職責の自覚)
第3条 職員は、消防の任務を深く自覚し、全力を挙げてその職責の遂行に当たらなければならない。
(融和協調)
第4条 職員は、相互の融和と協調を高め、一致団結して消防の目的達成に努めなければならない。
(接遇)
第5条 職員は、部外者の接遇に当たっては、常に礼儀を正しくし、親切丁寧及び公正迅速を旨としなければならない。また、いやしくも職業、地位、服装等によって扱いを異にしてはならない。
(服装等の端整)
第6条 職員は、常に服装及び身体を端整かつ清潔に保つよう心掛けなければならない。
(清廉の保持)
第7条 職員は、常に清廉の保持に努め、いやしくも消防事務に支障を及ぼし、又は消防の信用を傷つけることのないよう心掛けなければならない。
2 職員は、その理由のいかんを問わず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職務に支障を及ぼすと認められる贈与、もてなし等を受け、又は求めること。
(2) 物品の購入、金品の貸借、飲食等にその身分を利用して不当な利益を受け、又は他人に受けさせること。
(3) 消防用設備、機械器具等を紹介するため、特定の業者を指示し、又は職務上の地位を利用すること。
(4) 職務上必要な場合のほか、私宅その他職務に関係のない場所で、職務に関し部外者と応接すること。
3 職員は、昇任、配置換えその他服務に関して、自己又は他人のため部外者の協力を請うてはならない。
(消防情報等の公表)
第8条 職員は、所属長の許可を得ないで、職務に関する重要事項又は他人に影響を及ぼすと認められる情報若しくは私見を公表してはならない。
(職務上の過失)
第9条 職員は、職務の執行に当たって過失があったときは、その事実を隠すことなく、速やかに所属長に報告しなければならない。
(能率の向上と経費の節減)
第10条 職員は、職務の執行に当たり、常に事務能率の向上と経費の節減に努めなければならない。
第2章 服務心得
(出勤簿)
第11条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(勤務の心得)
第12条 職員は、勤務時間中、次の事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに職務場所を離れないこと。
(2) 勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を知らせておくこと。
(3) 公用その他で外出するときは、所属長の承認を得て所在を明らかにしておくこと。
(4) 私用で外来者と面会しようとするときは、所属長の承認を得ること。
(退庁時の心得)
第13条 職員は、退庁しようとするときは、その主管に係る帳簿、文書その他の物品を散逸しないよう処置することとする。
(物品の整理保管)
第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災及び盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清掃整理)
第15条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清掃整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(消防手帳等の携帯)
第16条 職員は、常に次の各号に掲げる用品を携帯しなければならない。
(1) 消防手帳(作業服着用時及び消防吏員以外の職員を除く。)
(2) 身分証明書(消防吏員以外の職員に限る。)
(3) 筆記具
(履歴事項の変更届)
第17条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴その他人事台帳の記載事項に変更があったときは、速やかに変更届を総務課長に提出しなければならない。ただし、職務に係る免許、検定その他の資格に変更があったときは、所属長を経由し提出するものとする。
(事故等の報告)
第17条の2 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。
(禁煙)
第18条 職員は、特に、次の各号に掲げる場所等で喫煙してはならない。
(1) 災害現場
(2) 消防ポンプ自動車及び救急自動車車上
(3) 危険物の付近
(4) 作業中
(5) 車庫内
(6) 歩行中
(事務の引継ぎ)
第19条 係長以上の職員は、退職、休職又は異動したときは、5日以内にその事務の引継ぎに必要な書類を作成し、担当事務の引継ぎをしなければならない。
2 後任者に引き継ぐことができないときは、所属長の指定した職員に引き継がなければならない。
3 事務の引継ぎが完了したときは、必要な書類を添えて所属長(消防長にあっては管理者、所属長にあっては消防長)に報告しなければならない。
4 事務引継書の様式は、様式第2号とする。
第3章 出張
(出張手続)
第20条 職員が出張を必要と認めるときは、乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号。以下「旅費条例」という。)第5条第1項の規定による手続を行わなければならない。
(出張期間の延長)
第21条 出張した職員が定められた期間内に帰庁することができないときは、旅費条例第5条第1項又は同条第2項の手続を行わなければならない。
(復命)
第22条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
第4章 幹部
(幹部の心得)
第23条 幹部(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第14条第1項の規定により管理職手当を支給されている職員。以下同じ。)は、その部署における責任者であることを常に自覚し、その勤務を通じて所轄業務の積極的な遂行に努めなければならない。
2 幹部は、それぞれ監督下にある職員の指揮監督及び指導教養を適切に行い、勤務の能率化に努めなければならない。
(幹部会)
第24条 消防長又は署長は、前条第2項の目的を達成するため、毎月1回以上の幹部会議を開き、監督上必要な指示を与え、又は意見を聴取し、適切な計画を立てるものとする。
(指揮監督の原則)
第25条 幹部の指揮監督は、それぞれ所属する直近下位の階級にある者に対して、これを行うことを原則とする。
2 指揮監督の任にある幹部が不在のときは、上司の別段の指示がない限り、直近下位の幹部が、職員の勤務に関し指揮監督に当たるものとする。この場合において、同じ階級の幹部があるときは、先任者がその任務に当たるものとする。
第5章 点検
(管理者等の点検)
第26条 管理者、消防長又は署長は、職員の規律(訓練を含む。)及び配属車両の機械器具の管理状況並びに業務の適正な執行状況を観察するため、その全部又は一部の点検を次の区分により実施するものとする。
点検者 | 実施月 | 受検者 | 受検場所 |
管理者 | 適時 | 全職員(消防吏員以外の職員を除く。) | 消防本部又は所属署 |
消防長 | 適時 | 全職員(消防吏員以外の職員を除く。) | 消防本部又は所属署 |
署長 | 毎月 | 所属全職員(消防吏員以外の職員を除く。) | 所属署 |
第6章 交替制勤務
(交替制で勤務する者)
第27条 所属長は、交替制で勤務する者(以下「交替制勤務者」という。)の交替については、警防体制の確保を図るためこれを確実に行わなければならない。
2 交替制勤務者は、通信指令室勤務員を除き、それぞれの勤務場所において、確実に引継ぎを行わなければならない。
(報告)
第28条 当務責任者は、交替制勤務を交替したときは、その当務の状況及び必要な事項を署長に報告しなければならない。
第7章 雑則
(管外旅行届)
第29条 職員は、休日及び週休日も含め2日以上私事のため旅行等で管外へ出向くときは、あらかじめ管外旅行届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。
(所在の明示)
第30条 職員は、外出するときは、家人等にその行先その他を明らかにしておくなど常にその所在を明示しておくよう心掛けなければならない。
(その他)
第31条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第19条関係)
様式第3号(第29条関係)