○乙訓消防組合消防職員研修派遣者の決定に関する要綱
平成14年5月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乙訓消防組合消防職員(以下「職員」という。)の研修派遣に伴う派遣職員の決定に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修)
第2条 この要綱を適用して派遣職員を決定する研修は、次に掲げるものとする。
(1) 救急救命士養成研修
(2) 消防大学校研修
(3) その他消防長が必要と認める研修
(研修希望者の公募)
第3条 消防長は、前条に掲げる研修に職員を派遣しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして受講を希望する職員の申出を受けるものとする。
(1) 研修の名称
(2) 研修の期間
(3) 研修の場所
(4) 派遣職員数
(5) 受講資格
(6) 申出の期限
(7) その他必要な事項
(受講の申出)
第4条 職員は、受講を希望する場合には、研修受講申出書(別記様式)により、消防長に受講の申出をしなければならない。この場合、受講を希望する理由、目的及び意思等を明らかにしたレポート(800字程度)を合わせて提出するものとする。
(派遣者の決定)
第5条 消防長は、受講申出書の提出を受けたときは、次に掲げる基準により評価したうえで、その評価に基づき派遣者を速やかに決定するものとする。
(1) 受講しようとする理由の妥当性
(2) 受講後、組織の活性化に対する期待度
(3) 受講意思の強さ
2 受講を希望する職員がいない場合又は前項に規定する評価の結果該当するものがいない場合は、消防長が指名することができる。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)