○乙訓消防組合消防職員研修規程
平成14年5月14日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、乙訓消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進を図るため行う研修について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職員の職務遂行上必要な資質や能力等を育成するため、次に掲げる基本方針に基づき計画的に実施するものとする。
(1) 消防職員として、また全体の奉仕者としてふさわしい人格と教養を養う。
(2) 任務を正しく認識し、勤務意欲と良識をかん養するとともに、公正、迅速な業務遂行を期する。
(3) 職務上必要な学理及び知識を研鑚し、技能の習熟を図る。
(4) 職務上必要な体力及び気力を練成する。
(職員の責務)
第3条 職員は、職責を自覚し、適正な消防行政が遂行できるよう必要な学理、技術を研究するとともに、自己の知識、技能及び教養の向上に向け、常に自己啓発に努めなければならない。
(自己啓発の支援)
第4条 総務課長は、職員が行う自己啓発を促進するための施策を講じなければならない。
2 所属長は、資料の提供等により職員が行う自己啓発を積極的に支援しなければならない。
(研修の区分)
第5条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。
(2) 一般研修 職場外で行う各階層に必要な基本的能力を養成する次に掲げる研修をいう。
ア 新規採用職員研修
イ 一般職員研修
ウ 監督者研修
エ 管理職研修
(3) 専門研修 職場外で行う消防業務の学理、知識及び技能に関する次に掲げる研修をいう。
ア 初任教育研修
イ 専科教育研修
ウ 幹部教育研修
エ 救急救命士養成研修
オ 実務講習
2 消防本部各課長及び署長は、前条第1号に規定する職場内研修についての実施計画を定め、その計画に基づきこれを実施しなければならない。
3 総務課長は、必要と認めるときは、所属長に職場内研修を行わせることができる。
(所属長の責務)
第7条 所属長は、職場内研修の積極的な実施に努めなければならない。
2 所属長は、所属職員が所定の勤務場所を離れて受ける職場外研修について、当該研修に専念できるように努めなければならない。
3 所属長は、所属職員が前項の研修を受けるときは、勤務時間の割振りについて他の職員との権衡を考慮して調整しなければならない。
(実施機関)
第8条 第5条第1号に掲げる研修については、他の研修機関が実施する研修会に派遣する方法により実施することができる。
2 同条第2号アに掲げる研修については、その一部を構成市町が実施する研修会に派遣する方法により実施することができる。
3 同条第2号イ、ウ、及びエに掲げる研修については、京都府職員研修所又は構成市町が実施する研修会に派遣する方法により実施することができる。
4 同条第3号に掲げる研修は、消防大学校、京都府立消防学校その他講習実施機関に派遣する方法により実施することができる。
(研修を受ける者の決定等)
第9条 総務課実施研修を受ける職員の決定については、研修毎に定める有資格者の中から選考による指名又は所属長の推薦により消防長が行い、決定された職員の直近上位の職位に当たる総務課長、消防本部次長又は消防長(以下「総務課実施研修命令権者」という。)が研修命令を発するものとする。
2 職場内研修を受ける職員の決定については、消防本部各課長又は署長(以下「職場内研修命令権者」という。)が行い、かつ、研修命令を発するものとする。
(研修生の服務)
第10条 研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修期間中は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成13年条例第17号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、研修生の職務に専念する義務を免除する。
2 総務課実施研修のうちおおむね1ケ月以上の期間にわたる研修を受講する職員は、消防長に対し当該研修受講の前後において申告するとともに、当該研修終了後2週間以内に復命書(様式第2号)を提出するものとする。
(研修記録)
第12条 人事異動及び人事記録に関する規程(平成13年乙訓消防組合訓令第5号)第6条第8号に規定する人事記録すべき研修は、総務課実施研修とする。
(委任)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年5月14日から施行する。
附則(平成17年5月1日訓令第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第11条関係)