○乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳」とあるのは「1歳6か月」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 消防長は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(養育しなくなった場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を消防長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第31号)第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第29条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長について準用する。
3 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業の届出について準用する。
(辞令の交付)
第10条 消防長は、次に掲げる場合には、人事異動及び人事記録に関する規程(平成13年乙訓消防組合訓令第5号)の規定による辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第5号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職員の育児休業を取り消した場合
(4) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(5) 育児休業をしている職員について、当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る辞令の交付)
第11条 消防長は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(乙訓消防組合臨時職員取扱規則の一部改正)
2 乙訓消防組合臨時職員取扱規則(平成13年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月1日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第3号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第2号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第2条の2中「第6条の4第1号」とあるのは、「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
附則(平成29年12月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)