○乙訓消防組合消防職員リフレッシュ休暇実施要綱

平成13年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、本組合として永年にわたり誠実勤勉に職務に精励した者に対し、リフレッシュ休暇を与えることにより、自己の研さんと健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 リフレッシュ休暇の対象者は、乙訓消防組合表彰規則(平成13年乙訓消防組合規則第2号)第4条第1項各号に該当し、永年勤続表彰を受けた者(以下「永年勤続表彰を受けた者」という。)とする。

(期間)

第3条 リフレッシュ休暇の期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 10年永年勤続表彰を受けた者連続する4日以内

(2) 20年永年勤続表彰を受けた者連続する5日以内

(3) 30年永年勤続表彰を受けた者連続する7日以内

2 前項各号に規定する連続する日数を算定するときは、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号)第4条及び第5条に規定する週休日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含めないものとする。

(取得期限)

第4条 リフレッシュ休暇の取得期限は、永年勤続表彰を受けた日の翌日から起算して2年以内とする。

2 長期派遣研修等により、永年勤続表彰を受けた日後リフレッシュ休暇を取得できない特別の事情がある期間が6月以上ある場合は、当該研修等の派遣期間は前項の取得期限の計算に含まないものとする。

(取得手続)

第5条 リフレッシュ休暇を取得しようとする者は、当該休暇を取得しようとする初日の1月前までに、任命権者に承認を求めなければならない。

(承認等)

第6条 任命権者は、前条の規定による求めがあったときは、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合を除き、承認するものとする。

2 所属長は、職員がリフレッシュ休暇を取得できるように、その機会と便宜を与えるよう努めなければならない。

(服務)

第7条 リフレッシュ休暇取得者は、第1条に規定する休暇の目的に沿って活用しなければならない。

2 リフレッシュ休暇期間中は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第17号)第2条第3号の規程により、リフレッシュ休暇取得者の職務に専念する義務を免除する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、乙訓消防組合構成市町が行う永年勤続表彰を受けたことによる職務に専念する義務の免除は、なお従前の例による。

3 乙訓消防組合構成市町から派遣され乙訓消防組合の職員となった者が乙訓消防組合構成市町が行う永年勤続表彰を受けた場合の当該職務に専念する義務の免除は、乙訓消防組合が行う永年勤続表彰を受けたものとみなして、この要綱を適用する。ただし、免除の日数及び取得期限は、派遣もとの規程を適用する。

(平成13年12月27日訓令第14号)

この訓令は、平成14年1月1日以降に乙訓消防組合表彰規則(平成13年乙訓消防組合規則第2号)第4条第1項各号に該当し、永年勤続表彰を受ける者から適用する。

乙訓消防組合消防職員リフレッシュ休暇実施要綱

平成13年4月1日 訓令第9号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第9号
平成13年12月27日 訓令第14号