○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第17号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 組合の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 組合の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであって組合若しくは国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により措置の要求をし、又は同法第49条の2第1項の規定により不服申立てをする場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める場合

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第1号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第1号