○乙訓消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

平成13年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、消防職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに消防職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、消防職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

画像

乙訓消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

平成13年3月30日 条例第16号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第16号
令和2年4月1日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第1号