○乙訓消防組合消防職員懲罰委員会規則
平成17年5月1日
規則第4号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期すため、乙訓消防組合消防職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次長をもって充てる。
3 委員は、各署長、総務課長、予防課長、警防課長、救急課長及び委員長が指定する関係課長とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。
(事情聴取)
第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見若しくは事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、消防本部総務課が行う。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。