○乙訓消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達する。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を乙訓消防組合公告式条例(平成13年乙訓消防組合条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条第2項の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項の規定の停職期間に準用する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

乙訓消防組合消防職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第14号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月30日 規則第14号