○乙訓消防組合消防職員資格取得者措置規程
平成13年10月15日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、職員が資格を取得した場合に実施する措置を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この規程の適用を受けることができる職員は、常勤の消防職員とする。
(措置の内容)
第3条 資格を取得した場合に実施する措置は、次に掲げるものとする。
(1) 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第5条第5項の規定による昇給を次条各号に規定する号数を加算して行う。
(2) 資格を取得するために要した費用の一部を助成する(以下「費用助成」という。)。
(1) 救急救命士 2号
(2) 甲種危険物取扱者 1号
(3) 甲種消防設備士(最初に1類から5類のいずれかの類又は複数類の資格を取得したものに限る。) 1号
2 費用助成措置は、第1種大型自動車運転免許を取得するために要した費用(以下「資格取得費用」という。)の10分の6(その費用の10分の6が55,000円を超えるときは、55,000円)に相当する額を助成する。
(届出)
第5条 職員が前条第1項に規定する資格を取得したときは、別に定める様式に合格証明書等資格を取得したことが分かる書類の写しを添付し、速やかに任命権者に届け出なければならない。
2 職員が前条第2項に規定する資格を取得したときは、別に定める様式に合格証明書等資格を取得したことが分かる書類の写し及び資格取得費用を支出したことが分かる書類を添付し、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(確認及び認定等)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、認定しなければならない。
2 任命権者は、職員から前条第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、助成額を決定しなければならない。
(通知)
第7条 任命権者は、前条の規定により認定又は助成額の決定をしたときは、届出を行った職員に対し速やかに通知するものとする。
(資格取得費用)
第9条 資格取得費用は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 試験実施機関が請求する受験に必要な費用
(2) 大型自動車練習施設が請求する大型自動車運転免許取得のための練習に必要な費用
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。