○乙訓消防組合消防職員昇任試験実施規程

平成13年10月15日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、消防職員を昇任させるための基準及びこれに伴い実施する昇任試験の取り扱いについて定めることを目的とする。

(昇任基準)

第2条 副士長昇任は、次の各号に定める学歴区分に応じて、当該各号に掲げる消防士の経験年数を有している者について行う。

(1) 大学卒 1年

(2) 短大卒 3年

(3) 高校卒 5年

2 士長昇任は、士長昇任試験(以下「士長試験」という。)に合格したものであって、かつ、平素の勤務成績が良好と認められる者について行う。

3 司令補昇任は、司令補昇任試験(以下「司令補試験」という。)に合格したものであって、かつ、平素の勤務成績が優秀と認められる者について行う。

(受験資格)

第3条 職員が、前条第2項又は第3項に規定する試験(以下「昇任試験」という。)を受けることができる基準は、昇任試験を受けようとする年度の翌年度の4月1日において、昇任試験受験資格基準表(別表第1)に定める年数以上当該階級に在級し、かつ、対象者名簿に登録された者とする。

2 在級期間の算定については、当該各号に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命じられた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条の規定による通勤をいう。)による負傷若しくは疾病にかかるものを除く。)

(2) 法第29条第1項の規定により停職の処分をされた期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間

(昇任試験)

第4条 昇任試験は、原則として1年に1回行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 昇任試験の日程は、実施日の1月前までに本人及び所属長に通知しなければならない。

(昇任試験の科目)

第5条 士長試験の科目は、消防専門試験及び小論文試験とする。

2 司令補試験の科目は、教養試験、消防専門試験及び小論文試験並びに面接試験とする。

3 前2項に規定する科目は、特に必要と認められるときは、他の科目を追加することができる。

(出題範囲等)

第6条 前条に規定した試験科目の出題範囲は、試験科目内容一覧(別表第2)に定めるとおりとする。

(合格基準等)

第7条 昇任試験の科目ごとの配点は、昇任試験配点表(別表第3)に定めるとおりとし、満点(昇任試験の科目ごとの配点の合計をいう。)の6割以上得点をした者を合格とする。ただし、乙訓消防組合人事評価結果処遇反映要領第5条による加減がある者については、当該加減後の得点が満点の6割以上である者を合格とする。

(昇任)

第8条 昇任試験に合格した者は、昇任試験受験年度の翌年度の4月1日に昇任を行う。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成13年10月15日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日訓令第4号)

この訓令は令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

昇任試験受験資格基準表

試験区分

階級

在級年数

士長試験

副士長

4

司令補試験

士長

4

別表第2(第6条関係)

試験科目内容一覧

科目

内容

消防専門試験

消防法令 消防組織法、消防法、同施行令、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法

予防 火災予防、防火管理、消防広報、危険物実務、消防用設備

警防 火災防ぎょ、消防戦術、救助活動、火災調査、安全管理、指揮要諦

救急 救急活動、応急措置

消防機械 消防ポンプ、消防自動車

理化学 燃焼理論

訓練礼式

教養試験

一般法令 地方自治法、地方公務員法、憲法

時事問題 社会事情、経済事情、地方自治関連知識、白書

知能分野 文章理解、資料解釈、判断推理、数的処理

小論文

800字程度

面接試験

5分程度

別表第3(第7条関係)

昇任試験配点表

試験区分

科目

配点

備考

士長試験

消防専門試験

70点

35問

小論文

30点

 

司令補試験

教養試験

40点

20問

消防専門試験

20点

10問

小論文

20点

 

面接

20点

 

乙訓消防組合消防職員昇任試験実施規程

平成13年10月15日 訓令第12号

(令和4年1月1日施行)