○乙訓消防組合臨時職員取扱規則

平成13年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、乙訓消防組合(以下「組合」という。)の臨時職員の任用、賃金、服務等その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用される職員をいう。

(任用方法)

第3条 臨時職員の任用は、臨時職員登録者の中からそれぞれの職種においてその職務を遂行するに適当と認められる者に任用通知書(様式第1号)を交付することにより行う。

(臨時職員の登録制度)

第4条 臨時職員として勤務を希望する者は、臨時職員登録申込書(様式第2号)を人事主管課長に提出するものとする。

2 人事主管課長は前項の申込書を審査し、この規則等に適合し臨時職員としてふさわしいと思われる者については、臨時職員として登録するものとする。

3 人事主管課長は、前項の規定による登録をした者について、一定期間ごとに登録内容等の確認を行うものとする。

4 人事主管課長は第2項の規定による登録をした者について、特別の理由がある場合は、登録を取り消すことができる。

5 登録者は、提出書類の記載事項に変更を生じたときは速やかに人事主管課長に申し出なければならない。

(任用期間)

第5条 臨時職員の任用期間は、1日を単位として6月を超えないものとする。この場合において、6月を超えない期間で更新することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき任用される臨時職員の任用期間は、当該育児休業に係る期間について1年を超えない期間とする。

(賃金等)

第6条 臨時職員の賃金は、日額又は時間給とし、予算の範囲内で支給する。ただし、日額の場合で所定の勤務時間を勤務しないときは、その勤務しない時間につき、減額するものとする。

2 臨時職員が、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第18条から第20条までに掲げる勤務に服した場合は、一般職員の例に準じて、それぞれの手当を支給する。

3 臨時職員に対して、その職務の内容、勤務の状況その他の事情により、予算の範囲内で別に定める基準で、一時金を支給することができる。

4 通勤のために交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常とする臨時職員には、その実費を支給する。

(勤務時間)

第7条 臨時職員の勤務時間は、次の各号のいずれかによる。

(1) 午前9時から午後5時まで

(2) 指定された時間

2 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩時間をその勤務時間の途中に置く。ただし、休憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。

第7条の2 所属長は、臨時職員が育児又は介護による深夜勤務及び時間外勤務の制限を申し出た場合は、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号)第10条の規定に準じて深夜勤務及び時間外勤務をさせてはならない。

(休暇)

第8条 臨時職員は、別表に定めるところにより年次有給休暇を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか、臨時職員の休暇については、勤務の状況に応じ、一般職員との均衡を考慮して別に定めるところにより与えるものとする。

第8条の2 臨時職員は、次に掲げる無給休暇(賃金の保障がない休暇をいう。)を受けることができる。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第65条に規定する産前産後休暇

(2) 法第67条に規定する育児時間

(3) 法第68条に規定する生理休暇

(4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の2第1項に規定する子の看護休暇

(5) 育児・介護休業法第16条の5第1項に規定する介護休暇

(6) 第12条第3号及び第4号に規定する場合を除くほか、負傷又は疾病のため療養する必要があり、任用期間中において勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(服務)

第9条 臨時職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務した場合は、出勤簿(様式第3号)に押印すること。

(2) 感染症その他の事情により勤務できない場合は、前日までに所属長に届け出ること。

(3) 勤務時間中は、全力を挙げて職務に専念すること。

(4) 職務の遂行に当たっては、法令、組合の例規及び上司の職務上の命令に従うこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(6) 公務員として常に良識ある行為をすること。

(解職)

第10条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、解職するものとする。

(1) 任用期間が満了した場合

(2) 事務が終了した場合

(3) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められる場合

(4) 勤務状態の不良その他臨時職員としてふさわしくない行為があった場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため、事業の実施又は継続が不可能となった場合

2 前項第2号から第5号までの規定に該当する場合は、解職通知書(様式第4号)により解職するものとする。

(旅費)

第11条 臨時職員が公務のため旅行を命ぜられた場合は、乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号)別表中のその他の職員の適用を受ける職員の例に準じて旅費を支給する。

(補償等)

第12条 臨時職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

別表(第8条関係)

週所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用期間

1月を超え2月に達するまでの期間

1

0

0

0

0

2月を超え4月に達するまでの期間

2

1

0

0

0

4月を超え6月に達するまでの期間

3

2

1

0

0

6月を超え1年未満の期間

10

7

5

3

1

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第9条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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乙訓消防組合臨時職員取扱規則

平成13年3月30日 規則第11号

(平成22年6月30日施行)