○乙訓消防組合消防職員の階級及び職に関する規則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 乙訓消防組合消防職員の階級及び職に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防監

(2) 消防司令長

(3) 消防司令

(4) 消防司令補

(5) 消防士長

(6) 消防副士長

(7) 消防士

(消防職員の職)

第3条 消防吏員の職は、次のとおりとする。

消防本部

消防署

階級

階級

消防長

消防監

 

 

次長

消防司令長

署長

消防司令長

課長

 

 

副署長

分署長

担当課長

主幹

消防司令

分署長

課長

消防司令

 

主幹

課長補佐

課長補佐

分署長補佐

係長

総括主査

消防司令補

係長

総括主査

消防司令補

主査

主査

主任

消防士長

主任

消防士長

消防士

消防副士長

消防士

消防副士長

消防士

消防士

2 消防吏員以外の職員の職は、消防長、次長、署長、副署長、課長、分署長、主幹、課長補佐、分署長補佐、係長、総括主査、主査、主任、主事及び主事補とする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正後の乙訓消防組合消防職員の階級及び職に関する規則第3条に規定する職に対応する階級よりも上位の階級にある者は、なお従前の階級とする。

(平成30年3月29日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

乙訓消防組合消防職員の階級及び職に関する規則

平成13年3月30日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年3月30日 規則第10号
平成18年10月1日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第1号