○乙訓消防組合公印規程
平成13年3月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、乙訓消防組合における公印の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印の印章をいう。
(名称及びひな形等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、用途、ひな形、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。
(調製及び改廃等)
第5条 公印を調製、改廃しようとするときは、総務課長の合議を経て、管理者の承認を受けなければならない。
2 公印の押印に替えて印影を印刷する必要があるときは、総務課長の合議を経て、管理者の承認を受けなければならない。
3 前項の印刷に使用した印影の凸版又は原版は、印刷が終わったときは、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(公印の廃棄処分)
第6条 公印を廃止したときは、すべて総務課長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済みの原議書を添え、公印保管者の承認を受けて、定位置において押印しなければならない。
(文書の契印)
第8条 公印を使用したときは、その文書と決裁済みの原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上、契印の必要のないものについては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成13年3月16日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印番号 | 名称 | 寸法 mm | 書体 | 用途 | ひな形 | 保管者 |
1 | 乙訓消防組合之印 | 60×60 | てん書 | 賞状、表彰、感謝状専用 | 総務課長 | |
2 | 乙訓消防組合之印 | 27×27 | 古書 | 一般文書用 | 総務課長 | |
3 | 乙訓消防組合管理者之印 | 30×30 | 古書 | 賞状、表彰、感謝状専用 | 総務課長 | |
4 | 乙訓消防組合管理者之印 | 24×24 | 古書 | 一般文書用 | 総務課長 | |
5 | 乙訓消防組合管理者職務代理者印 | 18×18 | 古書 | 管理者印に準ずる | 総務課長 | |
6 | 乙訓消防組合会計管理者之印 | 21×21 | 古書 | 会計管理者名でする文書 | 総務課長 | |
7 | 乙訓消防組合消防本部之印 | 27×27 | 古書 | 一般文書用 | 総務課長 | |
8 | 乙訓消防組合消防長之印 | 30×30 | 古書 | 一般文書用 | 総務課長 | |
9 | 乙訓消防組合消防本部之印 | 14Ф | 古書 | 証明書用 | 総務課長 | |
10 | 乙訓消防組合長岡京消防署長之印 | 21×21 | 古書 | 一般文書用 | 庶務予防課長 | |
11 | 乙訓消防組合向日消防署長之印 | 21×21 | 古書 | 一般文書用 | 庶務予防課長 | |
12 | 乙訓消防組合大山崎消防署長之印 | 21×21 | 古書 | 一般文書用 | 庶務予防課長 | |
13 | 乙訓消防組合契印 | 13×33 | 古書 | 一般文書用 | 総務課長 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第7条関係)