○乙訓消防組合消防長事務決裁規程

平成13年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次に各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 消防長の権限に属する事務を常時消防長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 消防長又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき決裁者に代わって決裁することをいう。

(重要事項の専決)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司において事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(代決の保留及び代決後の措置)

第4条 この規程に定める代決者は、事務の重要度及び緊急度を考え、緊急に施行する必要がないと認められるものは、これを保留し、上司の指揮を受けるものとする。

(消防次長の専決事項)

第5条 消防次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防署長及び所属課長の出張、復命及び時間外勤務に関すること。

(2) 消防署長及び所属課長の休暇に関すること。

(3) 特命事項の調査及び立案に関する企画決定に関すること。

(4) 消防行政の普及及び広報活動の企画決定に関すること。

(消防本部課長共通の専決事項)

第6条 消防本部課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に属する軽易又は定例の集会及び行事の企画決定に関すること。

(2) 所管事務に係る公簿の閲覧及び証明に関すること。

(3) 所属職員の休暇に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(5) 所属職員の事務分掌に関すること。

(6) 所管事務に属する軽易な資料の収集及び発表に関すること。

(7) 所属職員の出張、復命に関すること。

(8) 備品の管理に関すること。

(9) 軽易又は定例に属する申請、照会、報告、回答、通知及び進達に関すること。

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定による同意及び協議に関すること。

(11) 別表に掲げる事項に関すること。

(総務課長の専決事項)

第7条 総務課長の専決事項は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 庁中の取締り及び案内に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、審査、浄書、印刷及び発送保管並びに廃棄処分に関すること。

(4) 庁舎内外の清掃及び整理に関すること。

(5) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(6) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(7) 職員の住居手当の認定に関すること。

(8) 職員の研修の実施に関すること。

(9) 職員の健康管理の実施に関すること。

(10) 消防手帳、消防公務証、記章及び名札の貸与又は返還に関すること。

(11) 軽易な渉外に関すること。

(12) 職員の被服等の貸与に関すること。

(13) 例規集の編さん、加除及び貸与に関すること。

(14) 収入の調定、調定通知並びに収入命令に関すること。

(15) 歳入歳出外現金に関すること。

(予防課長の専決事項)

第8条 予防課長の専決事項は、第6条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 危険物製造所等の設置又は変更の許可(特例適用に係るもので重要なものを除く。)に関すること。

(2) 危険物製造所等の予防規程の認可に関すること。

(3) 危険物製造所等の完成検査に関すること。

(4) 危険物を取り扱うタンクの水張検査及び水圧検査に関すること。

(5) 危険物の規制に基づく各種届出の処理に関すること。

(6) 消防用設備等の基準の特例の認定に関すること。

(7) 消防用設備等の着工届の処理に関すること。

(8) 建築消防同意に関すること。

(10) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び条例に基づく各種届出の処理に関すること。

(11) 査察計画の樹立及び実施に関すること。

(警防課長の専決事項)

第9条 警防課長の専決事項は、第6条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 災害の警備計画に関すること。

(2) 消防訓練計画に関すること。

(3) 消防水利に関すること。

(4) 火災及び救助の統計に関すること。

(5) 災害通報の受報及び指令に関すること。

(6) 災害情報の収集及び連絡に関すること。

(7) 気象情報の収集及び受理伝達に関すること。

(8) 指揮隊に関すること。

(9) その他通信業務に関すること。

(救急課長の専決事項)

第10条 救急課長の専決事項は、第6条に定めるもののほか、次のとおりとすること。

(1) 救急訓練計画に関すること。

(2) 医療機関等の連絡調整に関すること。

(3) 救急の統計に関すること。

(消防署長の専決事項)

第11条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所管に関する軽易又は定例の集会及び行事の企画決定に関すること。

(2) 所属副署長、分署長及び課長の休暇に関すること。

(3) 所属副署長、分署長及び課長の時間外勤務に関すること。

(4) 所属副署長、分署長及び課長の出張、復命に関すること。

(5) 消防機械器具の配置、維持及び修繕に関すること。

(6) 日誌及び勤務割表その他の業務簿冊類の検閲に関すること。

(7) 非常災害時及び救急活動時の応急措置に関すること。

(8) 警防対策に関すること。

(9) 火災調査に関すること。

(庶務予防課長の専決事項)

第12条 庶務予防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 軽易な申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(3) 庁舎内外の清掃及び整理に関すること。

(4) 備品の管理に関すること。

(5) 所属職員の休暇に関すること。

(6) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(7) 所属職員の出張、復命に関すること。

(8) 別表に掲げる事項に関すること。

(分署長、警備1課長、警備2課長及び警備3課長の専決事項)

第13条 分署長、警備1課長、警備2課長及び警備3課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員の出張、復命に関すること。

(4) 条例に定める各種の届出の処理に関すること。

(5) 消防施設及び地水利に関すること。

(6) 消防訓練に関すること。

(7) 所管事務に属する軽易な資料の収集及び発表に関すること。

(8) 軽易又は定例に属する申請、照会、報告、回答、通知及び申達に関すること。

(9) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(代決)

第14条 消防次長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

2 消防次長及び総務課長がともに不在のときは、予防課長がその事務を代決する。

3 消防署長が不在のときは、消防副署長がその事務を代決する。

4 消防本部課長、分署長、庶務予防課長、警備1課長、警備2課長又は警備3課長が不在のときは、主幹、課長補佐、分署長補佐又は当該業務を担当する係長がその事務を代決する。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

事項

金額

支出負担行為

1報酬

 

全額

2給料

 

全額

3職員手当等

 

全額

4共済費

 

全額

5災害補償費

 

全額

7賃金

 

全額

8報償費

 

200,000円未満

9旅費

 

全額

10交際費

 

50,000円未満

11需用費

印刷製本費

300,000円未満

修繕料

500,000円未満

食糧費

20,000円未満

光熱水費

全額

その他

300,000円未満

12役務費

通信運搬費

全額

保険料

全額

その他

300,000円未満

13委託料

工事に伴うもの

500,000円未満

その他

300,000円未満

14使用料及び賃借料

 

300,000円未満

15工事請負費

 

1,300,000円未満

16原材料費

 

1,000,000円未満

17公有財産購入費

 

1,000,000円未満

18備品購入費

 

300,000円未満

19負担金・補助及び交付金

 

300,000円未満

21貸付金

 

1,000,000円未満

22補償・補填及び賠償金

 

1,000,000円未満

23償還金利子及び割引料

起債の償還に伴うもの

全額

その他

1,000,000円未満

24投資及び出資金

 

2,000,000円未満

25積立金

 

1,000,000円未満

26寄附金

 

500,000円未満

27公課費

 

全額

支出命令

13委託料

 

1,000,000円未満

14使用料及び賃借料

 

1,000,000円未満

15工事請負費

 

10,000,000円未満

17公有財産購入費

 

10,000,000円未満

19負担金・補助及び交付金

 

5,000,000円未満

その他

 

全額

その他

資金前渡に係る精算

 

全額

戻入及び戻出

 

全額

過誤納金の還付

 

全額

工事の施工の決定(変更契約を含む。)

 

1件の予定価格が1,300,000円未満

委託の決定(工事に伴う委託料)

 

1件の予定価格が500,000円未満

工事に係る完成検査に関すること。

 

1件の予定価格が5,000,000円未満

委託に係る完成検査に関すること。

 

1件の予定価格が1,000,000円未満

工事検査員の選任

 

1件の予定価格が5,000,000円未満

委託(工事に伴うもの)検査員の選任

 

1件の予定価格が1,000,000円未満

乙訓消防組合消防長事務決裁規程

平成13年4月1日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)