○乙訓消防組合管理者事務決裁規程

平成13年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が決裁すべき事務につき決裁者に代わって決裁することをいう。

(重要事項の専決)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議が生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司において、事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(代決の保留及び代決後の措置)

第4条 この規程に定める代決者は、事務の重要度及び緊急度を考え、緊急に施行する必要がないと認められるものは、これを保留し、上司の指揮を受けるものとする。

2 この規程に定める代決者は、代決した事務の関係書類を上司の登庁後直ちに閲覧に供するものとする。

(管理者の決裁事項)

第5条 管理者の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 乙訓消防組合(以下「組合」という。)の基本方針、総合計画の決定及び重要な施策の執行に関すること。

(2) 重要な事業計画の樹立及びその方針に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 組合議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。

(5) 組合議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

(6) 条例、規則その他諸例規の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(7) 訴訟、異議の申立て、不服の申立てその他重要な請願及び陳情に関すること。

(8) 法令の解釈について有力な異説のあるものに関すること。

(9) 組合財産及び重要物件の取得、交換、貸借並びに処分に関すること。

(10) 債務負担行為を伴う契約及び長期契約の締結に関すること。

(11) 重要な書類の告示、公告及び掲示に関すること。

(12) 起債の全体計画及び起債許可申請に関すること。

(13) 一時借入金の借入れに関すること。

(14) 行政委員の任免及び費用弁償の決定に関すること。

(15) 職員の給与の決定及びその他重要な人事に関すること。

(16) 職員の賠償に関すること。

(17) 重要な指令、通牒、照会及び回答に関すること。

(18) 重要な報告及び復命に関すること。

(19) 予算の編成に関すること。

(20) 予備費の充用に関すること。

(21) 支出負担行為及びその他の事項で別表に掲げるもの

(22) 前各号のほか、特に重要と認められる事項

(消防長の専決事項)

第6条 消防長の専決事項は、法令等に定められたもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防に関する申請、届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

(2) 消防に関する定例又は軽易な会議の招集、行事、催物その他これに類するものの計画及び実施に関すること。

(3) 組合の情報公開等の特に重要な決定に関すること。

(4) 消防に関する研究会、協議会等関係団体への加入及び脱退に関すること。

(5) 負担を伴わない後援又は協賛、名義の使用許可に関すること。

(6) 消防に関する告示、公告、指令、訓令、庁達及び通達に関すること。

(7) 消防次長の出張及び時間外勤務に関すること。

(8) 臨時職員の雇用に関すること。

(9) 職員の給与等の支払に関すること。

(10) 職員の公務災害補償に関すること。

(11) 組合財産の維持管理に関すること。

(12) 消防通信施設の設置、廃止及び管理に関すること。

(13) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(14) 火災の警戒上必要なたき火又は喫煙の制限に関すること。

(15) 危険物の規制に関すること。

(16) 消防相互応援協定等に基づく応援に関すること。

(17) 軽易な刊行物の発行に関すること。

(18) 予算の流用に関すること。

(19) 支出負担行為、支出命令及びその他の事項で別表に掲げるもの

(20) その他前各号に準ずるもので管理者が特に認めた事項

(専決の委譲)

第7条 消防長は、前条の規定による専決事項につき管理者の承認を得てその一部を所属職員に専決させることができる。

(代決)

第8条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。この場合において、管理者及び副管理者がともに不在のときは、消防長がその事務を代決する。

2 消防長が不在のときは、消防次長がその事務を代決する。この場合において、消防長及び消防次長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

事項

消防長

管理者

支出負担行為

8報償費

 

200,000円以上

 

10交際費

 

100,000円未満

100,000円以上

11需用費

印刷製本費

2,000,000円未満

2,000,000円以上

修繕料

2,000,000円未満

2,000,000円以上

食糧費

20,000円以上

 

その他

2,000,000円未満

2,000,000円以上

12役務費

通信運搬費

1,000,000円未満

1,000,000円以上

13委託料

工事に伴うもの

5,000,000円未満

5,000,000円以上

その他

1,000,000円未満

1,000,000円以上

14使用料及び賃借料

 

1,000,000円未満

1,000,000円以上

15工事請負費

 

10,000,000円未満

10,000,000円以上

16原材料費

 

2,000,000円未満

2,000,000円以上

17公有財産購入費

 

5,000,000円未満

5,000,000円以上

18備品購入費

 

2,000,000円未満

2,000,000円以上

19負担金・補助及び交付金

 

2,000,000円未満

2,000,000円以上

21貸付金

 

3,000,000円未満

3,000,000円以上

22補償・補填及び賠償金

 

5,000,000円未満

5,000,000円以上

23償還金利子及び割引料

起債の償還に伴うものを除く。

2,000,000円未満

2,000,000円以上

24投資及び出資金

 

5,000,000円未満

5,000,000円以上

25積立金

 

3,000,000円未満

3,000,000円以上

26寄附金

 

2,000,000円未満

2,000,000円以上

支出命令

13委託料

 

1,000,000円以上

 

14使用料及び賃借料

 

1,000,000円以上

 

15工事請負費

 

10,000,000円以上

 

17公有財産購入費

 

10,000,000円以上

 

19負担金・補助及び交付金

 

5,000,000円以上

 

その他

工事の施工の決定(変更契約を含む。)

 

1件の予定価格が10,000,000円未満

1件の予定価格が10,000,000円以上

委託の決定(工事に伴う委託料)

 

1件の予定価格が5,000,000円未満

1件の予定価格が5,000,000円以上

工事に係る完成検査に関すること。

 

1件の予定価格が30,000,000円未満

1件の予定価格が30,000,000円以上

委託に係る完成検査に関すること。

 

1件の予定価格が5,000,000円未満

1件の予定価格が5,000,000円以上

工事検査員の選任

 

1件の予定価格が30,000,000円未満

1件の予定価格が30,000,000円以上

委託(工事に伴うもの)検査員の選任

 

1件の予定価格が5,000,000円未満

1件の予定価格が5,000,000円以上

乙訓消防組合管理者事務決裁規程

平成13年4月1日 訓令第3号

(平成13年4月1日施行)