○乙訓消防組合管理者の職務代理者に関する規則

平成13年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務代理者を定め、消防行政の円滑なる運営を図ることを目的とする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者(乙訓消防組合規約(平成13年3月16日京都府指令3地第224号)第10条第2項に定める副管理者をいう。以下同じ。)がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、消防長がその職務を代理する。

この規則は、公布の日から施行する。

乙訓消防組合管理者の職務代理者に関する規則

平成13年3月30日 規則第8号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号