○乙訓消防組合消防署の組織に関する規程

平成13年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、乙訓消防組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(分署)

第2条 長岡京消防署に分署を置く。

2 分署の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

長岡京消防署東分署

京都府長岡京市神足芝本9番地

長岡京市の西日本旅客鉄道東海道本線以東の区域

(組織)

第3条 消防署及び分署に次の課又は部及び係を置く。

署及び分署

課又は部

向日消防署

庶務予防課

庶務予防係

警備1課

警備1係 警備2係 救急係

警備2課

警備1係 警備2係 救急係

警備3課

警備1係 警備2係 救急係

長岡京消防署

庶務予防課

庶務予防係

警備1課

警備係 救助係 救急係

警備2課

警備係 救助係 救急係

警備3課

警備係 救助係 救急係

 

 

 

東分署

警備1部

警備係

警備2部

警備係

警備3部

警備係

大山崎消防署

庶務予防課

庶務予防係

警備1課

警備係 救急係

警備2課

警備係 救急係

警備3課

警備係 救急係

(職員)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、副署長及び課長を置き、必要に応じ主幹を置くことができる。

2 分署に分署長を置き、必要に応じ主幹を置くことができる。

3 消防署に課長補佐、係長、総括主査、主査及び主任その他職員を置く。

4 分署に分署長補佐、係長、総括主査、主査及び主任その他職員を置く。

5 消防署及び分署に配置された職員は、消防本部職員を兼ねることができる。

(階級)

第5条 署長及び副署長は、消防司令長をもって充てる。

2 分署長は、消防司令長又は消防司令をもって充てる。

3 課長、主幹、課長補佐及び分署長補佐は、消防司令をもって充てる。

4 係長、総括主査及び主査は、消防司令補をもって充てる。

5 主任は、消防士長をもって充てる。

6 前各項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認めるときは、事務職員をもってこれに充てることができる。

(職務)

第6条 署長は、消防長の命を受け管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、上司の命を受け消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 分署長及び課長は、上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け特定の消防事務を掌理する。

5 課長補佐及び分署長補佐は、分署長又は課長を補佐し、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長及び総括主査は、上司の命を受け所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 主査及び主任は、あらかじめ指示された事務を処理する。

8 前各項に規定する者を除く消防吏員その他の職員は、上司の指揮監督を受け所掌事務に従事する。

9 署長に事故あるときは副署長が、署長及び副署長ともに事故あるときは、あらかじめ指定した者がその職務を代行する。

(事務分掌)

第7条 第3条に規定する消防署及び分署の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務予防課

(1) 公印の管理並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。

(2) 職員の配置、服務、勤務条件その他身分に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。

(4) 職員の研修及び教養に関すること。

(5) 庁舎、庁舎備品等の管理に関すること。

(6) 物品の購入、修繕及び貸借に関すること。

(7) 火災予防対策の企画調整に関すること。

(8) 防火の運動及び消防広報の実施に関すること。

(9) 婦人防火クラブ等防火団体の育成指導に関すること。

(10) 防火管理及び危険物規制に伴う各種団体の事業実施に関すること。

(11) その他火災予防に関すること。

(12) 消防署の他の課及び分署に属さないこと。

警備1課 警備2課 警備3課

(1) 災害の警戒防御に関すること。

(2) 救助業務に関すること。

(3) 救急業務に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(5) 消防施設及び地水利に関すること。

(6) 消防訓練に関すること。

(7) 消防団員の訓練に関すること。

(8) 住宅の防火指導に関すること。

(9) 事業所の訓練指導に関すること。

(10) 自主防火組織の訓練指導に関すること。

(11) 消防情報及び統計に関すること。

(12) その他災害の調査報告に関すること。

(13) 救急技術の指導及び訓練に関すること。

(14) 応急手当の普及啓発に関すること。

(15) 機械器具の保全に関すること。

警備1部 警備2部 警備3部

警備係

(1) 災害の警戒防御に関すること。

(2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(3) 消防情報及び統計に関すること。

(4) 消防訓練に関すること。

(5) 住宅の防火指導に関すること。

(6) 事業所の訓練指導に関すること。

(7) 自主防火組織の指導に関すること。

(8) 消防機械器具の保全に関すること。

(9) その他災害の調査報告に関すること。

(10) 消防施設及び地水利に関すること。

(11) 救急活動に関すること。

(12) 救急機械器具の保全に関すること。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 適用日の前日において、向日市、長岡京市又は大山崎町の職員であった者から引き続き乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第4条第1項第2号の公安職給料表の適用を受けることとなった職員の階級は、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第23号)別表第1に定める階級の基準にかかわらず、なお従前の階級に在ることができる。

(平成17年12月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正後の乙訓消防組合消防署の組織に関する規程第5条に規定する階級よりも上位の階級にある者は、なお従前の階級とする。

(平成27年4月1日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

乙訓消防組合消防署の組織に関する規程

平成13年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成13年4月1日 消防本部訓令第1号
平成17年12月1日 消防本部訓令第3号
平成18年4月1日 消防本部訓令第2号
平成18年10月1日 消防本部訓令第3号
平成20年4月1日 消防本部訓令第2号
平成24年4月1日 消防本部訓令第2号
平成26年4月1日 消防本部訓令第2号
平成27年4月1日 消防本部訓令第7号
平成30年3月29日 消防本部訓令第1号