○乙訓消防組合消防本部の組織に関する規則

平成13年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、乙訓消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務係 財務係 情報管理係

予防課

予防企画係 指導係

警防課

消防救助係 第1部指揮隊 第2部指揮隊 第3部指揮隊 指令1係 指令2係 指令3係

救急課

救急係

(職員)

第3条 消防本部に消防長を置く。

2 消防本部に次長、課長、担当課長、主幹、課長補佐、係長、総括主査、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。

3 消防本部に配置される職員は、消防署の職員を兼ねることができる。

(階級等)

第4条 消防長は、消防監をもって充てる。

2 次長及び課長は、消防司令長をもって充てる。

3 担当課長、主幹及び課長補佐は、消防司令をもって充てる。

4 係長、総括主査及び主査は、消防司令補をもって充てる。

5 主任は、消防士長をもって充てる。

6 前各項の規定にかかわらず、消防長が特に必要と認めるときは、事務職員をもってこれに充てることができる。

(職務)

第5条 消防長は、管理者の命を受け、消防事務を総括し、すべての職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長、担当課長及び主幹は、上司の命を受けて所管に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

5 係長及び総括主査は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 主査及び主任は、あらかじめ指示された事務を処理する。

7 前各項に規定する者を除く消防吏員その他の職員は、上司の指揮監督を受けて所掌事務に従事する。

8 消防長、次長ともに事故が生じた場合は、消防長があらかじめ指定した課長がその職務を代行する。

(事務分掌)

第6条 第2条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 組織及び企画に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 秘書及び渉外に関すること。

(5) 公告式及び令達並びに条例、規則等の審査に関すること。

(6) 消防職員委員会に関すること。

(7) 消防長会等の事務に関すること。

(8) 消防団及び水防団の連絡調整に関すること。

(9) 職員の人事に関すること。

(10) 表彰に関すること。

(11) 職員の福利厚生に関すること。

(12) 被服等貸与品の管理及び貸与に関すること。

(13) 共済組合、厚生会等に関すること。

(14) 職員の給与その他勤務条件に関すること。

(15) 職員の研修及び教養に関すること。

(16) 監査委員に関すること。

(17) 労働安全衛生に関すること。

(18) 公務災害に関すること。

(19) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(20) その他他の課及び係に属さないこと。

財務係

(1) 施設等整備計画に関すること。

(2) 公有財産に関すること。

(3) 施設の管理に関すること。

(4) 組合の財政計画に関すること。

(5) 予算編成及び決算に関すること。

(6) 予算の執行管理及び会計経理に関すること。

(7) 公平委員会に関すること。

情報管理係

(1) 情報ネットワークに関すること。

(2) 情報公開・個人情報保護に関すること。

(3) 備品及び物品の調達並びに管理に関すること。

(4) ホームページの運用に関すること。

(5) 各種統計に関すること。

(6) 京都府消防長会の事務局に関すること。

予防課

予防企画係

(1) 防火対象物の予防査察及び防火指導に関すること。

(2) 違反処理に関すること。

(3) 防火対象物に対する火災予防上の措置に関すること。

(4) 防火管理者、防災管理者、その他関係者の指導に関すること。

(5) 防火対象物点検、防火管理点検及び防火自主点検に関すること。

(6) 火災予防対策の企画調整に関すること。

(7) 住宅防火の企画調整に関すること。

(8) 防火の運動及び消防広報の企画調整に関すること。

(9) 文化財の火災予防に関すること。

(10) 火災予防関係例規の制定及び改廃に関すること。

(11) 防火管理及び危険物規制に伴う各種団体の育成に関すること。

(12) 防火管理に係る講習等に関すること。

(13) 火災警報等に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(15) その他他の係に属さないこと。

指導係

(1) 建築物の確認及び許認可の同意事務に関すること。

(2) 消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。

(3) 消防設備士及び消防用設備点検資格者の指導に関すること。

(4) 防炎規制に関すること。

(5) 危険物の規制及び指定可燃物等に関すること。

(6) 危険物施設の立入検査に関すること。

(7) 危険物取扱者等及び危険物施設の所有者等の指導に関すること。

(8) 火気及び電気使用の設備器具等の防火指導に関すること。

(9) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の指導に関すること。

(10) 防火対象物の使用開始に関すること。

警防課

消防救助係

(1) 災害の警備計画に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 緊急消防援助隊に関すること。

(5) 火災調査の調整に関すること。

(6) 都市計画開発指導に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 消防車両及び資器材の整備に関すること。

(9) 名神高速道路の防災等に関すること。

(10) 特別救助訓練の調整に関すること。

(11) 備品及び物品の調達に関すること。

第1部指揮隊 第2部指揮隊 第3部指揮隊

(1) 災害現場の指揮、支援及び安全管理に関すること。

(2) 災害現場における情報収集及び現場広報に関すること。

(3) 警防活動対策に関すること。

(4) 消防隊等の運用計画に関すること。

(5) 災害の通報受付及び出場指令に関すること。

(6) 警防訓練に関すること。

指令1係 指令2係 指令3係

(1) 災害の通報受付及び出場指令に関すること。

(2) 災害時等の関係機関への連絡調整に関すること。

(3) 消防緊急通信指令システムの運用及び保全に関すること。

(4) 職員の非常招集に関すること。

(5) 気象情報の受信連絡及び掌理に関すること。

(6) 火災、救助、その他災害の統計に関すること。

(7) 消防年報に関すること。

救急課

救急係

(1) 救急隊員の運用及び活動対策に関すること。

(2) 救急隊員の資格管理に関すること。

(3) 救急訓練及び研修計画に関すること。

(4) 応急手当の普及啓発に関すること。

(5) 救急車両及び資器材の整備に関すること。

(6) 救急医療関係機関との連絡及び調整に関すること。

(7) 救急統計に関すること。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 適用日の前日において、向日市、長岡京市又は大山崎町の職員であった者から引き続き乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第4条第1項第2号の公安職給料表の適用を受けることとなった職員の階級は、初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第23号)別表第1に定める階級の基準にかかわらず、なお従前の階級に在ることができる。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正後の乙訓消防組合消防本部の組織に関する規則第4条に規定する階級よりも上位の階級にある者は、なお従前の階級とする。

(平成29年3月30日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

乙訓消防組合消防本部の組織に関する規則

平成13年3月30日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第1号
平成18年10月1日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第1号