○乙訓消防組合公平委員会公印規程

平成13年4月1日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、乙訓消防組合公平委員会における公印の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印の印章をいう。

(名称及びひな形等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、用途、ひな形、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。

(調製及び改廃等)

第5条 公印を調製、改廃しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

(公印の廃棄処分)

第6条 公印を廃止したときは、すべて総務課長においてこれを焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済みの原議書を添え、公印保管者の承認を受けて、定位置において押印しなければならない。

2 出張その他特別の事情により、前項の規定により難いときは、公印特別使用承認願(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(文書の契印)

第8条 公印を使用したときは、その文書と決裁済みの原議書とに契印をしなければならない。ただし、文書の性質上、契印の必要のないものについては、この限りでない。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日公平委員会訓令第1号)

この訓令は、令和4年5月20日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

名称

寸法

mm

書体

用途

ひな形

保管者

1

乙訓消防組合公平委員会印

18×18

古書

一般文書用

画像

総務課長

2

乙訓消防組合公平委員会委員長印

18×18

古書

一般文書用

画像

総務課長

様式第1号(第4条関係)

画像

様式第2号(第7条関係)

画像

乙訓消防組合公平委員会公印規程

平成13年4月1日 公平委員会訓令第1号

(令和4年5月20日施行)