○乙訓消防組合公平委員会議事規則
平成13年3月30日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、乙訓消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の幹事)
第4条 書記は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会、散会等の年月日時
(2) 議事日程
(3) 付議案件、報告等の内容
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他の必要事項
3 議事録は、委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月15日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成17年5月15日から施行する。