○乙訓消防組合公平委員会議事規則

平成13年3月30日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、乙訓消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第4条 書記は、幹事として会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会、散会等の年月日時

(2) 議事日程

(3) 付議案件、報告等の内容

(4) 議事の経過及び結果

(5) その他の必要事項

3 議事録は、委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年5月15日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成17年5月15日から施行する。

乙訓消防組合公平委員会議事規則

平成13年3月30日 公平委員会規則第2号

(平成17年5月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成13年3月30日 公平委員会規則第2号
平成17年5月15日 公平委員会規則第2号