○乙訓消防組合公平委員会設置条例

平成13年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。

乙訓消防組合公平委員会設置条例

平成13年3月30日 条例第3号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成13年3月30日 条例第3号