○乙訓消防組合公平委員会設置条例
平成13年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。
○乙訓消防組合公平委員会設置条例
平成13年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、乙訓消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。