○乙訓消防組合議会の傍聴に関する取扱要綱

平成13年4月1日

議会訓令第2号

1 傍聴券の発行及び保持

(1) 傍聴券は、1議員につき1枚をあらかじめ議長から発行する。

(2) 傍聴券の有効期間は、議員の任期の期間とする。

(3) 発行した傍聴券は、議員各自が常に保持し、管理するものとする。

2 傍聴証の交付

(1) 組合構成市町長部局等執行機関その他の行政機関で特に職務上傍聴する必要があるものに対しては、あらかじめおおむね10席の枠内で申出により傍聴証を交付する。

(2) 議員と面識のない者で特に傍聴券の交付を受けられないものに対しては、申出によりおおむね5席の枠内で傍聴証を交付する。

3 記者傍聴証の交付の範囲

記者傍聴証の交付を受けることのできる記者は、「日本新聞協会」に加盟している報道機関の者とする。

4 傍聴券等の有効期間

傍聴券の有効期間は、当日限りとする。ただし、傍聴証及び記者傍聴証のうち、あらかじめ申出により交付するものについては、議員の任期の期間とする。

5 写真、映画等の撮影及び録音

(1) 記者傍聴証を所有している者及び傍聴証を所有している者のうち、職務上特に必要なものから写真、映画等の撮影及び録音の申出がある場合は、議長がこれを許可する。

(2) 前号以外の者の申出については、議長が、その許否を決定する。

乙訓消防組合議会の傍聴に関する取扱要綱

平成13年4月1日 議会訓令第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年4月1日 議会訓令第2号